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現行基準での4号建築物の確認申請の受付について
建築基準法,建築物省エネ法が改正され令和7年4月1日から審査省略制度(4号特例)の対象範囲の見直しや省エネ基準への適合義務化などが開始されます。
現行基準にて4号建築物の確認申請をする場合は,申請受付から確認済証交付まで一定の期間が必要になるため,令和7年3月14日(金)までに申請してください。なお,現行基準が適用されるのは,令和7年3月31日までに着工した建築物です。
- 現行基準での4号建築物の確認申請の受付について [PDFファイル/673KB]
注意事項
- 申請の内容によっては3月31日までに確認済証を交付できない場合があります。
- 年度末に申請が集中することが想定されますので,早めの申請をお願いします。