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建築物に関する中間検査

中間検査とは

 中間検査は,建築物の施工中(特定工程の段階)に, その建築物が建築基準法及び関係規定に適合しているかどうかを検査するものです。中間検査の対象となる建築物は,中間検査を受けて中間検査合格証の交付を受けるまでは,特定工程後の工事に着手できません。 


検査対象

中間検査の対象は,建築基準法に掲げるもの(階数が3以上の鉄筋コンクリート造等の共同住宅)と高知市が指定するもの(分譲住宅)があります。

a 建築基準法で定められた中間検査

 

対象建築物

特定工程

階数が3以上である共同住宅  2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

b 高知市が指定する中間検査

中間検査を行う区域

 高知市全域(都市計画区域外を除く)

中間検査を行う建築物の構造,用途又は規模

構造

すべて(次に掲げるものを除く。)
  • 独立行政法人住宅金融支援機構住宅技術基準規程(平成19年住機規程第67号)第3条の規定により承認されたもの
  • 建築基準法第6条の3第1項第1号に規定する認定型式又は同法第68条の20に規定する認証型式部材等によるもの

用途

一戸建ての住宅,長屋,共同住宅(その工事において建築基準法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程を含むものを除く。)その他これらに類するもの。ただし,分譲を目的とするものに限る。

規模

すべて

中間検査適用の除外

 次に掲げる建築物については,中間検査は不要となります。(平成23年5月1日以降に当該特定工程を終えた建築物について適用)

 1.国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物

 2.建築基準法第85条の規定の適用を受ける建築物

 3.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約の引受けを行った建築物

 ※注意 中間検査の除外にはa.建築基準法で指定する中間検査を含めません。(除外対象外)

指定する特定工程

 

構造

特定工程

1 木造その他これに類する構造  屋根工事の工程
2 鉄骨造その他これに類する構造 2階建て以上の場合においては2階床の鉄骨建て方工事,平家建ての場合においては屋根版の取付工事の工程
3 鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造,補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造 2階建て以上の場合においては2階床の配筋工事,平家建ての場合においては屋根の配筋工事の工程

申請の手続き

検査の予約

 申請に先立ち,検査日の予約を電話又は建築指導課で受付します。

申請書の提出

 中間検査申請書は特定工程終了後4日以内に提出してください。

手数料

 手数料は床面積により異なります。申請床面積は特定工程に達したまでのものとなります。高知市収入証紙にて納入してください(申請書第1面に貼付)。

検査の実施

 検査は申請から4日以内に実施しなければなりません。検査日は原則,火,木曜日です。検査時に確認しますので,現地に確認申請の副本・現場写真等をお持ちください。

合格証の交付

 申請された建築物が建築基準関係規定に適合する場合は「中間検査合格証」を交付します。検査終了日の翌日午後以降に建築指導課まで受け取りに来てください。

不適合等の場合

 申請された建築物が建築基準法関係規定に適合しない場合,適合するかどうかわからない場合,計画の変更が見受けられる場合,確認申請の図書との相違が見受けられる場合等は,「中間検査合格証を交付できない旨の通知書」を交付します。
 交付できない旨の通知書を交付した場合でも,計画変更等の必要な手続きを取ることにより是正がなされた場合,法適合性が確認できた場合は合格証を交付します。