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建築物に関する完了検査

完了検査とは

 完了検査は,工事が完了した段階で,その建築物等が建築基準法及び関係規定に適合しているかどうかを検査するものです。建築確認を受けたすべての建築物は,完了検査を受けなければなりません(用途変更の場合は完了届の提出が必要です)。
 また,完了検査を受け,検査済証の交付を受けていない建築物は,使用することができません。
※完了検査を受けなかった建築物等は銀行の融資等が受けられない場合があります。

申請の手続き

検査日の予約

 申請に先立ち,検査日の予約を電話又は建築指導課で受付します。

工事の完了の確認

 完了検査申請書の提出前に現場を再度確認し,申請の建築物等が完成しているか,確認図書との不一致がないかを確認してください。軽微な変更や計画変更がある場合は,完了検査の申請前に手続きを済ませておいてください(完了検査の申請後は計画変更の申請を行うことはできません。検査の時点で計画変更が見受けられた場合は,建築基準法第99条の規定による罰則の適用を受ける場合があります。)。

申請書の提出

 完了検査申請書は工事完了後4日以内に提出してください。

受付時間

 平日午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

 手数料は床面積により異なります。高知市収入証紙にて納入してください(申請書第1面に貼付)。

検査の実施

 検査は申請から7日以内に実施しなければなりません。検査日は原則,火,木曜日です。検査時に確認しますので,現地に確認申請の副本・現場写真等(コンクリート配合報告書,コンクリート圧縮試験結果報告書,超音波探傷試験結果報告書,ミルシート,配筋・出来形写真等)をお持ちください。

合格証の交付

 申請された建築物が建築基準関係規定に適合する場合は「検査済証」を交付します。検査終了日の翌日午後以降に建築指導課まで受け取りに来てください。

不適合等がある場合

 申請された建築物が建築基準法関係規定に適合しない場合,適合するかどうかわからない場合,計画の変更が見受けられる場合,確認申請の図書との相違が見受けられる場合は「検査済証を交付できない旨の通知書」を交付します。
 通知書を交付された場合で追加説明書の提出を求められた場合は,期限内に追加説明書を提出してください。
 追加説明書が提出されたら,追加説明書を申請書の一部として審査・検査を行い,適合していることが確認された場合は検査済証を交付します。

様式 ファイル形式
Word PDF
追加説明書(完了検査) [WORDファイル/41KB] [PDFファイル/41KB]

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