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全体計画認定(建築基準法第86条の8)
全体計画認定とは
全体計画認定とは,既存不適格建築物※を複数の工事に分けて段階的に改正後の建築基準法に適合させていく計画について,特定行政庁(高知市)が認定を行うものです。
- ※既存不適格建築物
- 建築したときは建築基準法に適合していたものの,その後の法改正等により建築基準法に適合しなくなった建築物のことをいいます。既存不適格建築物には改正後の法律は適用されませんが,増築等を行う場合には,原則,建築物全体が改正後の建築基準法に適合しなければなりません。
手数料
1件 27,000円(高知市収入証紙)