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中高層建築物指導要綱
中高層建築物指導要綱とは
この要綱は,高知市における中高層建築物の計画に係る紛争の予防のため,標識の設置,説明会の開催,あっせん・調停の手続等を定めています。
中高層建築物を建築しようとする建築主は,建築確認申請を行う前に標識の設置が必要です。また,近隣住民の申出があれば説明会を開催し,紛争防止に努めてください。
対象となる中高層建築物
範囲 | 用途地域,区域 | 対象となる建築物 |
建築物の高さによる範囲 | 第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域,工業地域,市街化調整区域 | 高さ12mを超える建築物又は地上4階建以上の建築物 |
商業地域 | 高さ21mを超える建築物又は地上7階建以上の建築物 | |
集合住宅による範囲 | 商業地域及び工業専用地域を除く用途地域, 市街化調整区域 |
戸数25戸以上又は延べ面積が1,750平方メートル以上の集合住宅(集合住宅建築指導要綱の適用を受けるもの) |
要綱等
- 高知市中高層建築物指導要綱
- 高知市中高層建築物指導要綱施行細則 ※各様式は細則内にあります