ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 建築指導課 > 中高層建築物指導要綱

本文

中高層建築物指導要綱

中高層建築物指導要綱とは近隣説明会のイメージ図

 この要綱は,高知市における中高層建築物の計画に係る紛争の予防のため,標識の設置,説明会の開催,あっせん・調停の手続等を定めています。
 中高層建築物を建築しようとする建築主は,建築確認申請を行う前に標識の設置が必要です。また,近隣住民の申出があれば説明会を開催し,紛争防止に努めてください。

対象となる中高層建築物

範囲 用途地域,区域 対象となる建築物
建築物の高さによる範囲 第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域,工業地域,市街化調整区域 高さ12mを超える建築物又は地上4階建以上の建築物
商業地域 高さ21mを超える建築物又は地上7階建以上の建築物
集合住宅による範囲 商業地域及び工業専用地域を除く用途地域,
市街化調整区域
戸数25戸以上又は延べ面積が1,750平方メートル以上の集合住宅(集合住宅建築指導要綱の適用を受けるもの)

要綱等

指導要綱のてびき

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)