本文
高知卸商団地建築協定
概要
認可年月日 | 当初 昭和61年4月16日 変更 平成15年5月21日 |
区域の地名地番 | 弥右衛門第1及び第2土地区画整理事業実施区域 |
区域面積 | 130,318.33 m2 |
用途地域 | 準工業地域 |
有効期間 | 10年(廃止の申出がなければ自動的に更新) |
区域図
建築協定書(抜粋)
建築物等の制限
第6条 協定区域内の建築物等の位置,構造,形態等は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の壁面線(仕上り面)は,東西方向道路のうち12m道路及び北端8m道路(別紙図面参照)に面する部分では,道路境界線より5m以上後退するものとし,これにより生じた空地は駐車場として利用するものとする。ただし,この協定の施行のときに現存する街路樹及び街路灯は,これを維持,管理しなければならない。また,建築物の庇,出入口,看板及び構築物,附属設備等の規制は,高知卸商団地建築協定細則による。
(2) 建築物の構造は,鉄筋コンクリート造り,鉄骨造,ブロック造等これらと同等以上の安全性と耐久性を有するものでなければならない。
(3) 隣地間の空地は,共同建築を除き隣地境界線より30cm以上を保たなければならない。ただし,隣地間の空地の短縮について当該所有者間において協議が整ったときは,第10条の協定委員会に協議書を提出し承認を受け短縮することができる。
土地,建物等用途の制限
第7条 協定地域内の土地,建物及び付属設備等の用途は,協定委員会が次の各号のいずれかに該当するものと認め,かつ環境をそこなうことがないと判断したものに限定する。
(1) 協定地域において卸売業を行うもの
(2) 卸売業に類する事業又は関連する事業を行うもの
(3) 協定地域に必要であるもの
2 前項各号に掲げるもののほか,小売業,情報サービス業その他の協定委員会が特に認めたもの。
3 第1項及び第2項の事業を営むために必要な工業的諸施設を設置しようとするときは,あらかじめ協定委員会の承認を要するものとする。
建築協定細則(抜粋)
建築物の庇,出入口
第2条 建築物の庇(テント類を含む)は3m以上,出入口の踏台,階段は4m以上それぞれ道路境界線より後退したものが仕上り面とする。庇及び出入口の踏台,階段は壁,柱等は設けないこと。庇(テント類を含む)の厚み(上下間の長さ及び出入口の踏台,階段の高さ)は,道路境界線から5m以内の部分では1mを超えてはならない。
看板及び構築物等
第3条 看板,自動販売機,附属構築物,植栽,植樹及びこれ等に類するものについても道路境界線より5m以上後退すること。ただし,建物からの持ち出し看板については,道路境界線より4m以上後退したものを仕上り面とする。看板等広告物の表示色彩は,周囲の環境を考慮し,他の企業の迷惑にならないよう配慮するものとし計画の段階において当委員会の指導を受けるものとする。
また,道路境界線より5m以内に設置する看板,植栽,植樹については設計書を提出のうえあらかじめ協定委員会の承認を得るものとする。