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住宅用家屋証明(登録免許税等の軽減措置)
住宅用家屋証明
個人が新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には,所有権の保存登記,所有権の移転登記(取得原因が売買又は競落の場合に限る。)又は抵当権の設定登記の際に,登録免許税の軽減措置があります。
この軽減措置を受けるためには,登記の申請書に当該家屋の所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)の添付が必要となります。
申請方法等
住宅用家屋証明申請書,住宅用家屋証明書と(1)から(3)の場合に応じた必要書類を提示又は提出してください。
ただし,要件確認のため,必要書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
【令和3年12月6日から】
押印廃止に伴い,各申請書類の様式を変更しました。
【令和4年4月1日から】
築年数要件が廃止され,昭和57年1月1日以降に建築された家屋については新耐震基準に適合している住宅用家屋と
みなされる事になりました。それに伴い,申請書の様式を変更しました。
申請書
様式 | ファイル形式 | 備考 | ||
窓口においでる方 | Word | |||
住宅用家屋証明申請書 | 申請者(複数いる場合は代表者) | 〇 [Wordファイル/23KB] | 〇 [PDFファイル/63KB] |
●申請書,証明書両方に記載してください。 ●代理人の方が提出する場合,申請者名が記名であれば押印または委任状が必要です。 ●委任状は参考例ですので,任意の様式をご利用いただいてかまいません。その場合も申請者名が記名であれば押印をお願いします。 ●建物を共有される場合は,申請者の欄に共有者全員の名前(当該建物に居住されない方を除く)を記入の上,それぞれの持分を記入してください。 |
代理人 | 〇 [Wordファイル/24KB] | 〇 [PDFファイル/65KB] | ||
委任状 | (参考例) | 〇 [Wordファイル/24KB] | 〇 [PDFファイル/26KB] | |
住宅用家屋証明書 | 〇 [Wordファイル/17KB] | 〇 [PDFファイル/41KB] |
※その他の関係書式は一番下にあります。
手数料
1件 1,300円(高知市収入証紙)
適用要件及び必要書類
(1)個人が昭和59年4月1日以降に新築した住宅用家屋の場合(注文住宅を建てた場合など) |
適用要件 |
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必要書類 | 提示書類(写し可)
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(2)個人が昭和59年4月1日以降に取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など) |
適用要件 |
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必要書類 |
提示書類(写し可)
提出書類(原本)
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(3)個人が昭和59年4月1日以降に取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅を購入した場合など) |
適用要件 |
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必要書類 | 提示書類(写し可)
イ 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に調査が終了したものに限る。) ロ 住宅性能評価書(取得の日前2年以内に評価されたもので耐震等級1以上であるものに限る。) ハ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)
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(4)個人が昭和59年4月1日以降に取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(宅地建物取引業者が住宅を取得してから,リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること) |
適用要件 |
特定のリフォーム工事についてはこちら [PDFファイル/698KB] |
必要書類 |
提示書類(写し可)
提出書類(写し可)
イ 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に調査が終了したものに限る。) ロ 住宅性能評価書(取得の日前2年以内に評価されたもので耐震等級1以上であるものに限る。) ハ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)
※償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅家屋を取得した場合 |
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注意事項
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関係様式
様式 | ファイル形式 | 備考 | |
Word | |||
家屋未使用証明書 | 〇 [Wordファイル/13KB] | 〇 [PDFファイル/25KB] | 家屋の直前の所有者又は宅地建物取引業者の方が記入してください。 |
未入居の申立書 | 〇 [Wordファイル/12KB] | 〇 [PDFファイル/37KB] | 申立書の他,現在住所の住民票及び現在家屋の処分方法等を確認できる書類が別途必要です。 |
入居見込み確認書 | 〇 [Wordファイル/14KB] | 〇 [PDFファイル/89KB] | 宅地建物取引業者の方が作成できる確認書です。現在住所の住民票及び現在家屋の処分方法等を確認できる書類が別途必要です。※上記『未入居の申立書』の代わりとして提出が可能です。 |
耐震基準適合証明書 |
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建築士等が発行する証明書です。 証明書を取得済の家屋を取得した場合に特例の適用があります(家屋を取得してから証明書を取得した場合は適用なし)。 |
増改築等工事証明書 | 〇 [Wordファイル/486KB] | 建築士等が発行する証明書です。 |