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住宅用家屋証明(登録免許税等の軽減措置)

住宅用家屋証明

 個人が新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には,所有権の保存登記,所有権の移転登記(取得原因が売買又は競落の場合に限る。)又は抵当権の設定登記の際に,登録免許税の軽減措置があります。

 この軽減措置を受けるためには,登記の申請書に当該家屋の所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)の添付が必要となります。

申請方法等

 住宅用家屋証明申請書,住宅用家屋証明書と(1)から(3)の場合に応じた必要書類を提示又は提出してください。

 ただし,要件確認のため,必要書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。

 【令和3年12月6日から】

 押印廃止に伴い,各申請書類の様式を変更しました。

 【令和4年4月1日から】

 築年数要件が廃止され,昭和57年1月1日以降に建築された家屋については新耐震基準に適合している住宅用家屋と

 みなされる事になりました。それに伴い,申請書の様式を変更しました。

申請書

様式   ファイル形式 備考
窓口においでる方 Word PDF
住宅用家屋証明申請書 申請者(複数いる場合は代表者) 〇 [Wordファイル/23KB] 〇 [PDFファイル/63KB]

●申請書,証明書両方に記載してください。

●代理人の方が提出する場合,申請者名が記名であれば押印または委任状が必要です。

●委任状は参考例ですので,任意の様式をご利用いただいてかまいません。その場合も申請者名が記名であれば押印をお願いします。

●建物を共有される場合は,申請者の欄に共有者全員の名前(当該建物に居住されない方を除く)を記入の上,それぞれの持分を記入してください。

代理人 〇 [Wordファイル/24KB] 〇 [PDFファイル/65KB]
委任状 (参考例) 〇 [Wordファイル/24KB] 〇 [PDFファイル/26KB]
住宅用家屋証明書   〇 [Wordファイル/17KB] 〇 [PDFファイル/41KB]

※その他の関係書式は一番下にあります。

手数料

1件 1,300円(高知市収入証紙)

適用要件及び必要書類

(1)個人が昭和59年4月1日以降に新築した住宅用家屋の場合(注文住宅を建てた場合など)

適用要件
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 新築後1年以内に登記を受けること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物又は低層集合住宅(一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)

 

必要書類 提示書類(写し可)
  • 建築確認済証又は検査済証(建築確認の必要のない家屋の場合は契約書等)
  • 登記事項証明書,電子申請に基づいて表題登記を完了した場合に交付される登記完了証又は表題登記申請書付きの登記完了証
  • 住民票(新住居のもの)
  • 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は,申請書の副本及び認定通知書

(2)個人が昭和59年4月1日以降に取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)

適用要件
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 新築後,使用されていないこと
  • 取得後1年以内に登記を受けること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物又は低層集合住宅(一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)
必要書類

提示書類(写し可)

  • 建築確認済証又は検査済証(確認の必要のない物件の場合は契約書等)

  • 登記事項証明書,電子申請に基づいて表題登記を完了した場合に交付される登記完了証,又は表題登記申請書付きの登記完了証

  • 住民票(新住居のもの)

  • 売り渡しを証する書類(売買契約書,売渡証書,競落の場合は代金納付期限通知書等)

  • 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は,申請書の副本及び認定通知書

提出書類(原本)

  • 家屋の未使用証明書(新築から3ヶ月以内に取得した場合は不要)

(3)個人が昭和59年4月1日以降に取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)

適用要件
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること

  • 取得原因が「売買」又は「競落」であること

  • 取得後1年以内に登記を受けること

  • 床面積が50平方メートル以上であること

  • 地震に対する安全性の基準に適合する家屋又は既存住宅売買瑕疵保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋

  • 区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物であること

必要書類 提示書類(写し可)
  • 登記事項証明書
  • 住民票(新住居のもの)
提出書類(写し可)
  • 売り渡しを証する書類(売買契約書,売渡証書,競落の場合は代金納付期限通知書等)

  • 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合は次のいずれかの書類

イ 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に調査が終了したものに限る。)

ロ 住宅性能評価書(取得の日前2年以内に評価されたもので耐震等級1以上であるものに限る。)

ハ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)

 

(4)個人が昭和59年4月1日以降に取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(宅地建物取引業者が住宅を取得してから,リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること)

適用要件
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること

  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること

  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから,リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること

  • 取得時において,新築された日から起算して10年を経過した家屋であること

  • 取得後1年以内に登記を受けること

  • 床面積が50平方メートル以上であること

  • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること

  • 地震に対する安全性の基準に適合する家屋又は既存住宅売買瑕疵保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋

  • 区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物であること

  • 特定のリフォーム工事が行われた家屋であること

 特定のリフォーム工事についてはこちら [PDFファイル/698KB]

必要書類

提示書類(写し可)

  • 登記事項証明書

  • 住民票(新住居のもの)

  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(50万円を超える給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事のみ必要)

提出書類(写し可)

  • 売り渡しを証する書類(売買契約書,売渡証書)

  • (注:取得年月日,売買価格,売主が宅地建物取引業者であることが確認できるもの)

  • 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合は次のいずれかの書類

イ 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に調査が終了したものに限る。)

ロ 住宅性能評価書(取得の日前2年以内に評価されたもので耐震等級1以上であるものに限る。)

ハ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)

  • 増改築等工事証明書または※増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)

 ※償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅家屋を取得した場合

注意事項

  • 併用住宅の場合は全体の90%を超える部分が住宅であることが必要です(自己の使用の為の車庫の場合は除く)。
  • 未入居の場合(住民票の転居手続きが済んでいない場合)は,入居予定日を記載した申立書,現在住所の住民票及び現住家屋の処分方法等を確認できる書類の提出が必要です。
  • 抵当権の設定登記のために家屋証明書が必要な場合(増築で上記条件を満たす場合)は,上記のほかに金銭消費貸借契約書または売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類の写しの提出が必要です。
  • 低層集合住宅で耐火性能を有するものとして認定を受けたものの場合は認定証の写しの提出が必要です。
  • インターネット登記情報提供サービスから取得した登記情報は,照会番号付のものについては,登記事項証明書に代わるものとして認められます(建築指導課で照会番号を確認します。確認後はインターネット登記情報提供サービスから当該登記情報のデータは消去されます。)。

関係様式

様式 ファイル形式 備考
Word PDF
家屋未使用証明書 〇 [Wordファイル/13KB] 〇 [PDFファイル/25KB] 家屋の直前の所有者又は宅地建物取引業者の方が記入してください。
未入居の申立書 〇 [Wordファイル/12KB] 〇 [PDFファイル/37KB] 申立書の他,現在住所の住民票及び現在家屋の処分方法等を確認できる書類が別途必要です。
入居見込み確認書 〇 [Wordファイル/14KB] 〇 [PDFファイル/89KB] 宅地建物取引業者の方が作成できる確認書です。現在住所の住民票及び現在家屋の処分方法等を確認できる書類が別途必要です。※上記『未入居の申立書』の代わりとして提出が可能です。
耐震基準適合証明書

〇 [Wordファイル/69KB]

 

〇 [PDFファイル/84KB]

 

建築士等が発行する証明書です。

証明書を取得済の家屋を取得した場合に特例の適用があります(家屋を取得してから証明書を取得した場合は適用なし)。

増改築等工事証明書 〇 [Wordファイル/486KB]   建築士等が発行する証明書です。

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