ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 建築指導課 > 建築物省エネ法のお知らせ

本文

建築物省エネ法のお知らせ

1 建築物省エネ法とは

 平成27年7月,新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は,建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため,誘導基準に適合した建築物の容積率特例(誘導的措置)と,建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務(規制的措置)とを一体的に講じたものとなっています。

2 誘導的措置

(1) 性能向上計画認定(容積率特例制度)
 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の計画が,認定基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると,容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について,通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))を受けることができます。性能向上計画認定制度 改正ポイント [PDFファイル/3.19MB]                                                                       ※発行:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

(2) 認定申請の手続きについて
 性能向上計画認定については,工事着手前に申請書と必要な書類を添えて申請してください。
 関係法令及び性能向上計画認定手数料については以下を参照してください。

3 規制的措置

 令和7年4月1日に施行された建築物省エネ法では,省エネ基準への適合義務制度の対象が,全ての建築物に拡大されました。(改正前は300m2以上の非住宅建築物が対象)
 省エネ基準への適合が,建築確認や完了検査時に審査・検査されます。

省エネ適判制度

(1) 関係法令及び省エネ適判手数料については以下を参照してください。

(2)省エネ適判の業務の委任について
 所管行政庁(高知市)は,省エネ適判制度に係る業務を以下のとおり,登録省エネ判定機関に委任することとしました。

 高知県を業務エリアとする登録省エネ判定機関については,以下を参照してください。

4 様式

国が定める様式

 建築物省エネ法施行細則で規定する様式は以下を参照してください。

市が定める様式

 高知市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則で規定する様式は以下を参照してください。

 

任意様式

 完了申請書第四面の備考欄に省エネ基準に係る工事監理の状況の記載又は「省エネ基準工事監理報告書」を添付してください。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)