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老朽住宅等の解体の補助制度

申請受付状況

 令和6年度の老朽住宅解体補助金の申請受付状況

  残件数 8 (令和6年12月18日現在)

 ※予算が上限に達した場合,受付を一時停止いたします。

高知市老朽住宅等除却事業の概要

 この事業は,老朽化した住宅等の瓦が落下し,外壁等が崩れるなどの危険性が増している状況で,災害の発生時の避難路の確保及び市街地の防災安全性を確保することを目的として,住宅等が立ち並ぶ地域,緊急輸送道路・避難路沿道に建つ老朽化した危険な住宅等の除却費用の一部を助成するものです

 ○パンフレット (R6.4~) [PDFファイル/957KB]

 ○高知市老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/180KB]

改正のお知らせ

【令和3年12月6日から】

 押印廃止に伴い,各申請書類の様式を変更しました。

受付

 令和6年度の交付申請の受付は令和6年4月16日(火曜日)から開始しています。

 ※補助金の対象になるかどうかの事前の判定確認申請は,年中,受け付けております。  

対象となる住宅等

  高知市内の次の要件を全て満たす老朽化が進んだ住宅等が対象となります。

  (1) 避難路の沿道に位置する又は住宅等が立ち並ぶ地域に位置する住宅等

  (2) 「住宅等の老朽度の測定基準」による評点が100点以上となる住宅等

  (3) 現に使用されていない住宅等(空き家)で,昭和56年5月31日以前に着工された住宅等

※住宅等の老朽度の測定は,市職員が現地を訪問し審査します。(住宅等の中には入らず,外観目視による判定です。)

補助の金額

  (1) 除却工事費×0.8

  (2) 22,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8

   補助金額・・・(1),(2)のいずれか少ない金額(上限1,645,000円) ※1,000円未満は切り捨てです。

補助対象者

  次の要件をすべて満たす方が対象者となります。

  (1) 高知県税及び高知市税を滞納していない方

  (2) 対象住宅等の所有者または相続人

請負業者について

  建設業者建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)の必要があります。

事前確認の手続き

 ・住宅等の老朽度の判定等確認申請により,「住宅等の老朽度の測定基準」による評点が100点以上であることの確認を受けてください。(確認申請者は対象住宅等の所有者または相続人となります。)

  ○老朽度測定基準の例 [PDFファイル/412KB]

  ○確認申請書(様式第1号) [Wordファイル/29KB]  [PDFファイル/45KB]

   ※以下必要書類を添付してください。

    ○位置図(老朽住宅等の位置の分かる地図

    ○外観写真 

交付申請の手続き

  ・申請は郵送での受付は,原則しませんので,高知市建築指導課へ提出してください。(平日8時30分から17時15分)

  ・代理人(申請者と同居の家族以外の方)に申請を依頼する場合は〇委任状 [PDFファイル/27KB]が必要となります。委任状がある場合も申請者(実績報告者についても同様)は,対象住宅等の所有者または相続人となりますのでご注意ください。

 ※以下の必要書類を提出してください。(添付する証明書等は,申請時から3か月以内に発行されたものを添付してください。)

   〇交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/54KB]

   ○変更交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/26KB]  [PDFファイル/33KB]

   ○高知県税の滞納がない証明書 

    ※県税が課税されていない場合は,申立書 [Wordファイル/26KB]  [PDFファイル/28KB]

      を提出してください。

   〇高知市税の滞納がない証明書

   ○工事計画書 [PDFファイル/33KB]

   ○工事見積書

   ○床面積求積図

     ※現状の住宅等の寸法入りの各階平面図に各階の面積を記載し,合計した延床面積を記載してください。

     ※各階の面積は,小数点第二位(小数点第三位切捨て)まで記入してください。

   ○住宅等老朽度確認結果通知書の写し

   ○住宅等の登記事項証明書または所有者及び建築年月日が確認できる書類

   ○外観写真(住宅等老朽度確認結果通知書の通知日から1年を経過した場合に限る。)

   ○消費税補償要否フロー [PDFファイル/43KB](申請者が法人の場合のみ)

※住宅等の所有者または相続人が複数人の場合は代表者が申請となります。

※交付決定を受ける前に契約をして工事を行ったものについては,補助金の対象となりません。 

※交付決定通知書を受け取った日の翌日から起算して,30日以内に契約する必要があります。

実績報告の手続き

  ・実績報告書は,工事後にご提出いただく書類です。  

  ・実績報告書の提出期限は,令和7年1月31日(金曜日)までです。

   ○実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/27KB]  [PDFファイル/41KB]

   ○補助金請求書(様式第8号) [Wordファイル/26KB]  [PDFファイル/30KB]

   〇口座振替申出書 [Wordファイル/35KB]

     代理受領の場合は

      〇補助金(代理受領)請求書(様式第9号) [Wordファイル/26KB]  [PDFファイル/31KB]

      〇代理受領請求委任状(様式第10号) [Wordファイル/27KB]  [PDFファイル/34KB]

   〇工事請負契約書の写し

   〇工事完了写真(工事前及び工事後の状況が分かるもの)

   〇廃棄物管理票の写し(E票)

   〇工事代金領収書の写し

※事業完了年月日は,領収日以降の日付となります。

代理受領制度について

 代理受領とは,住宅等の除却において申請者が受け取る予定の補助金を直接市から業者の皆さんへ支払うことです。これにより申請者は実際の費用と補助金との差額(自己負担額のみ)を業者に支払うだけで除却が可能となります。

 代理受領をする場合は,業者と十分に話し合いをお願いします。

 なお,前払い等で申請者が自己負担額を超える金額を業者に支払っている場合は対象外です。

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