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建築物省エネ法のお知らせ

1 建築物省エネ法とは

 平成27年7月,新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は,建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため,住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務(規制的措置)と,省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例(誘導的措置)を一体的に講じたものとなっています。

 

2 改正の履歴

平成28年4月1日  誘導的措置

平成29年4月1日  規制的措置(省エネ適判制度)

令和3 年4月1日   規制的措置(省エネ適判制度)   説明義務

令和4年12月23日   認定評価方法の改正に伴う手数料の改正

3 誘導的措置

(1) 性能向上計画認定(容積率特例制度)
 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の計画が,認定基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると,容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について,通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))を受けることができます。

(2) 基準適合認定(認定表示制度)
 既存建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて,所管行政庁の認定を受けると,広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

(3) 認定申請の手続き等について
 性能向上計画認定については,工事着手前に申請書と必要な書類を添えて申請してください。
 基準適合認定については,既存建築物の状況を示した申請書と必要な書類を添えて申請してください。
 詳しくは以下を参照してください。

4 規制的措置(省エネ適判制度)

 建築物省エネ法の規制的措置が平成29年4月1日に施行され,大規模な非住宅部分を有する建築物を新築等しようとするときに,所管行政庁(高知市)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの判定を受ける「省エネ適判制度」が始まりました。また,中規模の建築物を新築等しようとするときの届出も必要となります。

⑴ 省エネ適判の業務の委任について
 所管行政庁(高知市)は,省エネ適判制度に係る業務を以下のとおり,登録省エネ判定機関に委任することとしました。

 高知県を業務エリアとする登録省エネ判定機関については,以下を参照してください。

⑵ 省エネ適判の手続きについて

⑶ 関係法令及び省エネ適判手数料については以下を参照してください。

 令和3年4月1日施行

 令和3年4月1日に施行された建築物省エネ法では,省エネ基準への適合義務制度の対象が,300m2以上の非住宅建築物に拡大されました。(改正前は2,000m2以上の大規模建築物が対象)
 省エネ基準への適合が,建築確認や完了検査時に審査・検査されます。

 

5 説明義務

 令和3年4月1日に施行された建築物省エネ法では,300m2未満の小規模住宅・建築物(10m2以下のものは除く)について,建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられます。省エネ基準への適否,(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置について説明が必要となります。
※分譲住宅・賃貸住宅の売主・仲介事業者等に対して購入者・賃借人への説明を義務づけるものではありません。

 

6 様式

国が定める様式

 建築物省エネ法施行細則で規定する様式は以下を参照してください。

市が定める様式

 高知市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則で規定する様式は以下を参照してください。

 

任意様式

 完了申請書第四面の備考欄に省エネ基準に係る工事監理の状況の記載又は「省エネ基準工事監理報告書」を添付してください。

  ・省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)[PDFファイル/86KB] [Excelファイル/271KB]

  ・省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)[PDFファイル/96KB]  [Excelファイル/286KB]

 

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