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低炭素建築物の認定

低炭素建築物の認定

 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み,都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定,市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置として,平成24年9月5日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が公布され,平成24年12月4日に施行されました。
 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には,所得税控除における優遇措置,登録免許税の優遇措置及び容積率の特例などを受けることができます。
 認定基準等は,国の法令,告示等をご確認ください。

認定申請の手続き

 市街化区域内において,低炭素化のための建築物等の新築,増改築,修繕若しくは模様替をしようとする方は,低炭素建築物新築等計画を作成し,所管行政庁(高知市)へ認定の申請をすることができます。

認定内容の証明

 認定通知書の再発行はできませんが,認定通知の内容と相違ないことを証明する証明書を発行できます。証明願,本人確認書類,委任状(代理の方が手続きされる場合),1件手数料(400円※高知市収入証紙)が必要です。
※証明書は,即日発行できない場合があります。お急ぎの方は,事前にご連絡ください。

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