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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の義務付けについて
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき,「不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する既存耐震不適格建築物で大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)(※1)」の所有者は,自ら耐震診断を実施し,その結果を平成27年末までに所管行政庁に報告することが義務付けられ,報告を受けた所管行政庁はその内容を公表すること(※2)とされています。
- ※1 要緊急安全確認大規模建築物
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で,原則として,用途ごとに定められた,階数,床面積に該当するものが対象となります。詳細については,以下のファイルをご覧ください。
- 要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件[PDFファイル/66KB]
- ※2 公表内容
- 建築物の名称,位置,主たる用途,耐震診断の方法の名称,構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性評価結果,耐震改修等の予定
耐震診断結果について
高知市が所管する区域の対象建築物の耐震診断結果については,以下の添付ファイルのとおりです。いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り,震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊するおそれはありません。なお,耐震診断に基づき,耐震性が不足している各対象施設は,利用者の安全確保に向け,耐震改修や建替えを実施する方針であることが報告されています。