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指定公金事務取扱者に関する手続き等について
指定公金事務取扱者とは
指定公金事務取扱者とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により,公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち,普通地方公共団体の長が指定するものです。
指定公金事務取扱者は,市の委託を受け,公金の徴収・収納や支出の事務(以下,「公金事務」と言います。)を行います。
指定公金事務取扱者の指定を新たに受けたいとき
市の委託を受けて公金事務を行うためには,あらかじめ指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには,「高知市指定公金事務取扱者の指定等に係る事務取扱要綱」に基づいて,指定申出書及び指定要件を満たしているか確認するための書類を委託業務を所管する課(以下,「所管課」と言います。)へ提出してください。指定申出書及び関係書類に基づき,市で審査を行います。
※指定申出書以外の提出書類については,直接,所管課へお問い合わせください。
高知市指定公金事務取扱者の指定等に係る事務取扱要綱 [PDFファイル/113KB]
指定公金事務取扱者指定申出書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
指定公金事務取扱者名称・住所又は事業所の所在地を変更するとき
指定を受けたときから変更が生じたときは,所管課へ変更届出書の提出が必要となります。
指定公金事務取扱者名称等変更届(様式第4号) [Wordファイル/15KB]
公金事務の一部委託又は再委託をしたいとき
指定公金事務取扱者は,市から委託を受けた公金事務の一部委託又は再委託をしたいときは,あらかじめ承認を受ける必要があります。
承認を受けるためには,「高知市指定公金事務取扱者の指定等に係る事務取扱要綱」に基づいて,承認申出書及び一部委託又は再委託先としての要件を満たしているか確認するための書類を所管課へ提出してください。承認申出書及び関係書類に基づき,市で審査を行います。
※承認申出書以外の提出書類については,直接,所管課へお問い合わせください。
指定公金事務取扱者一部委託承認申出書(様式第5号) [Wordファイル/15KB]
指定公金事務取扱者再委託承認申出書(様式第6号) [Wordファイル/15KB]
指定公金事務取扱者に対する会計管理者の検査
指定公金事務取扱者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定に基づき,定期及びに臨時に公金事務の状況について検査を受けなければなりません。
この検査は,所管課が実施する業務の完了検査とは異なり,会計管理者が公金事務が適切に行われているか検査するものです。
検査の方法
「高知市指定公金事務取扱者に対する会計管理者検査実施要綱」に基づき,書面にて検査を行います。検査の実 施については,所管課を通じて通知します。