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債権者登録に関する申請について
高知市債権者登録制度のご案内
高知市と継続的または定期的に取引のある債権者(個人事業者を含む)は,あらかじめ振込先口座を申請し登録していただくことで,請求の度に「口座振替申出書」や「振替依頼書兼振替済書」を提出する必要がなくなり,大変便利です。
登録が完了すると,10桁の「債権者登録番号」をお知らせしますので,高知市への代金の請求をなさる場合に,請求書の所定欄に,その登録番号をご記入ください。
これまでの債権者登録番号は,「7桁の数字+アルファベット1文字」でしたが,令和5年4月1日からは債権者登録番号の頭に「000」を加え,末尾のアルファベット1文字を削除したものが新しい番号となります。
時期 | 令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日以降 |
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債権者登録番号 | 1234567A(またはB) | 0001234567 |
※令和5年4月1日以降に,従前の債権者登録番号を請求書に記載いただいた場合でも,当面の間は本市で読替等の対応を行います。
ご記入いただくことにより,令和3年12月1日から,請求書への押印を省略することができます。
債権者登録番号は高知市全課共通(上下水道局を除く)でお使いいただけます。
登録申請手続は
「債権者登録申請書兼口座振替申出書」により申請ください。
登録後の注意点は
〇登録内容を変更または廃止する場合は,「債権者登録(変更・廃止)申請書」の提出が必要となります。
〇各種代金をご請求される際,請求書に押印する場合は,債権者登録申請書に押印した印鑑と同一の印鑑の押印が必要です。
〇支払が5年以上無い場合,廃止の申請が無くても登録を取り消すことがあります。その場合は,あらためて債権者登録申請のお手続きをお願いします。
「債権者登録」についてのお問い合わせは
高知市役所出納課
〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1-45
Tel:088-823-9477(直通)
Fax:088-823-9363 までお願いします。