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新たな住宅セーフティネット制度

 

セーフティネット住宅の登録

 ◇◇登録制度とは◇◇

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正されたことを受け,高齢者,障害者,子育て世帯,低額所得者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
 賃貸住宅の賃貸人(家主等)の方は,規模,構造,設備等の一定の基準を満たすセーフティネット住宅として,高知市に登録することができます。

 ◇◇住宅確保要配慮者とは◇◇

 低額所得者(月収15万8千円以下),被災者(被災後3年以内),高齢者,障害者,子育て世帯(18歳未満の子供がいる世帯),その他国土交通省令で定める者など,住宅の確保に特に配慮を要する方々です。

● 登録基準

項 目 基準(高知県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画による緩和後の基準)
規 模 床面積18平方メートル以上(参考:国基準25平方メートル以上)
ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所,収納設備,浴室(シャワー室)を備える場合は,13平方メートル以上であること(参考:国基準18平方メートル以上)
※  シェアハウスなどの共同居住型住宅にあっては別途基準あり
設 備 台所,便所,収納設備及び浴室又はシャワー室を備えていること
構 造 耐震性を有すること
消防法,建築基準法に違反しないものであること
地震に対する安全性に係る建築基準法に適合するものであること(これに準ずるものも含む)
家 賃 近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
入居者 入居者の範囲を定める場合には,その範囲がその住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しない者であること

 

● 新規に登録する場合

 登録する場合にはシステムへ入力をする必要があります。
 セーフティネット住宅情報提供システムへ入力し,印刷した上で必要書類を住宅政策課へ提出してください。
 

★ 申請手数料 無料 ★

   「セーフティネット住宅情報提供システム」外部リンク


  必要書類 [Wordファイル/17KB]

 誓約書 [Wordファイル/20KB]

 

 申請にあたっては,事前に登録基準,手続き方法,制度詳細をご確認いただき,セーフティネット住宅情報提供システム内の「事業者向け管理サイト入力マニュアル」を参照し,事業者アカウント登録からID・パスワードを取得してください。

● 登録を変更する場合

 登録内容に変更があった場合は,変更日から30日以内にセーフティネット住宅情報提供システムへ入力し,変更届出書を住宅政策課へ提出してください。

 

 「セーフティネット住宅情報提供システム」外部リンク

 

● 登録を廃止する場合

 事業を廃止したときは,廃止の日から30日以内に廃止届を住宅政策課へ提出してください。

 

 「セーフティネット住宅情報提供システム」外部リンク

 廃止届出書 [Wordファイル/18KB]

 

● 登録住宅の改修工事に対する補

 ※ 国からの直接補助で,高知市からの補助ではありません。

 既存住宅を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に対して,国がその実施に係る費用の一部を補助する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。
 管理期間が「専用住宅として10年以上登録するもの」であることや,「上限月額家賃」が決まっているなど補助条件がありますので,詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

 

 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助 募集ホームページ(外部リンク)

 

 住宅セーフティネット住宅を探す

 登録住宅の情報は,セーフティネット住宅情報提供システムで公開されています。

 

 「セーフティネット住宅情報提供システム」外部リンク