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地籍調査について
1.地籍調査ってどんな調査なの?
人に戸籍があるように,土地にも土地の戸籍(地番,地目,地積,所有者)があります。これを「地籍」といい,登記所の土地登記簿及び備え付け地図に記録されています。
地籍調査は国土調査法に基づき,所有者の立会のもとで一筆ごとの土地の所在,地番,地目,所有者,筆界等を調査し,近代的測量技術を用いて一筆ごとに測量を行った結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に取りまとめる作業をいいます。
地籍調査は国土調査法に基づき,所有者の立会のもとで一筆ごとの土地の所在,地番,地目,所有者,筆界等を調査し,近代的測量技術を用いて一筆ごとに測量を行った結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に取りまとめる作業をいいます。
2.なぜ地籍調査が必要なの?
土地に関する基礎的な資料として,登記所に「土地登記簿」といわゆる「公図」が置かれています。しかしながら,それらの公図の多くは地租改正に由来し,明治時代初期から中期にかけて作られたもので,測量の精度が低く,その後の分合筆や地目変更,所有権の異動等が反映されていない場合があります。そのために土地の現況と食い違っていることも多く,土地取引時の混乱や境界紛争などの土地に関するトラブルの原因ともなっています。
また,公図は「絵図」であり,測量基準点に基づく座標(緯度・経度)を持っていません。そのために災害等で現地が変動した場合,公図で現地復元を行うことはほとんど不可能であり,災害復旧の際,土地境界の確認に多大な時間と労力を割かれ,作業の大幅な遅れにもつながります。
そういったトラブルをなくし,貴重な財産である土地を守り,土地の有効利用を促進していくためにも,土地所有者の皆さんのご協力を得ながら最新の測量技術を用いて地籍調査を行い,正確な地図を作る必要があります。
また,公図は「絵図」であり,測量基準点に基づく座標(緯度・経度)を持っていません。そのために災害等で現地が変動した場合,公図で現地復元を行うことはほとんど不可能であり,災害復旧の際,土地境界の確認に多大な時間と労力を割かれ,作業の大幅な遅れにもつながります。
そういったトラブルをなくし,貴重な財産である土地を守り,土地の有効利用を促進していくためにも,土地所有者の皆さんのご協力を得ながら最新の測量技術を用いて地籍調査を行い,正確な地図を作る必要があります。
3.地籍調査を行うと,何かいいことがあるの?
・土地の権利関係が明確になり,境界紛争等のトラブルの防止や財産の保護につながります。
・それぞれの土地が座標に関連づけられて測量されるため,次期南海トラフ地震や土砂崩れ等の災害で現地が変動しても,土地の境界復元が容易に行われ,災害復旧が円滑に行われます。
・土地に対する適正な課税に役立ちます。
・公共事業が計画的に進みます。
・それぞれの土地が座標に関連づけられて測量されるため,次期南海トラフ地震や土砂崩れ等の災害で現地が変動しても,土地の境界復元が容易に行われ,災害復旧が円滑に行われます。
・土地に対する適正な課税に役立ちます。
・公共事業が計画的に進みます。
4.地籍調査を行うための土地所有者の費用と負担は?
地籍調査は市が行いますので,原則として土地所有者の皆さんの費用負担はありません。ただし,現地までの交通費や,雑木等の刈り払いにかかる費用は皆さんのご負担となります。
5.地籍調査の作業手順は?
(1)事業計画・準備
事業計画の策定,関係機関との連絡調整,登記所の公図及び登記簿で所有者,地番,地目について調査を行い,調査図素図,地籍調査票等を作成し,地籍調査を始める準備を整えます。
(2)説明資料送付
調査対象地域の土地所有者の皆さんに地籍調査の内容や作業手順についての資料を送付します。
(3)官民境界調査
道路(国道・県道・市道),河川,水路,農道等と民地との境界の調査を,あらかじめ官地管理者の立会のもとに行います。
(4)測量基準点設置
すべての測量の基準となる国家基準点を基にして,皆さんの土地を測るための測量基準点(杭)を市から委託された業者が調査区域全域に設置します。
(5)一筆地調査(現地調査)
地元から選出された地籍調査推進協力員の協力のうえで,市から委託された業者が調査図素図に基づき,一筆ごとの土地について地番,地目,所有者,境界等の調査・確認を現地で皆さんの立会のもとに行います。
境界点が確認されると,境界標(杭)が設置されます。
(6)一筆地ごとの測量
一筆地調査で確認した境界点を市から委託された業者が測量し,その測量成果に基づき一筆ごとに面積の測定を行います。
(7)地籍図(案)・地籍簿(案)の作成
一筆地調査及び測量の成果から地籍図(案)・地籍簿(案)を作成します。地籍図は現地の境界点を規定の縮尺で図化したもので,土地の形状,境界点の数を確認することができます。また,地籍簿より現地調査の結果と面積を確認することができます。
(8)閲覧・修正
一筆地調査や測量の成果を指定の場所で閲覧(期間21日間)していただき,境界点などを全て測量しているか,境界線の結びが間違っていないかなどの確認をしていただきます。
もし,誤りを見つけられた方は必ず閲覧期間中に申し出てください。市で再調査を行い,誤りと確認されれば修正いたします。
(9)認証
閲覧により皆さんに確認していただいた地籍図及び地籍簿(成果)は,手続きを経て国の承認及び県知事の認証を受けます。
(10)登記所へ送付・市役所備え付け
認証を受けた地籍図及び地籍簿は,登記所へ送付され,地籍図は登記所備付けの地図(不動産登記法第14条地図)となり,地籍簿に従って土地登記簿が書き改められます。
(※土地登記簿が書き改められますと,固定資産税の課税台帳も同様に改められます。)
地籍図(写)は,市役所にも備え付けられ,閲覧・複写が可能となるとともに行政の土地に関する基礎資料となり,あらゆる分野で利活用することができます。