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住居表示制度
- 住居表示制度とは,番地(地番)による住所の表し方の混乱を解消するために,番地(地番)を用いないで,法律の定めるところにより, 市街地の住居の表示を合理的(街区方式)に分かりやすく「街区番号」と「住居番号」を用いて表す制度です。
- 住居表示の実施区域内に建築物を新築したいときは,届け出なければなりません。この届け出をしますと,係員が現地を確認して「住居番号」を決定し,「住居番号付定通知書」,「町名表示板」と「住居番号表示板」をお渡しします。また,住居表示の実施区域内で建築物の改築,解体,出入口の変更等を行ったときは,申出書により住居番号を変更,または廃止します。
- 本市では現在,高知街・南街・北街・江ノ口の全域,上街・下知・小高坂・潮江・秦・朝倉・鴨田・旭街・高須・長浜・三里・一宮の各一部が住居表示の実施区域となっています。
- 住居表示の申請等をされる方は,「住居表示関係書」より必要な書類をダウンロードしてください。