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土壌汚染対策法に関する届出に関して
土壌汚染対策法に関する届出について(平成31年4月1日施行)
1 平成31年4月1日に施行された改正土壌汚染対策法(以下 法)により,下記(1)~(3)に該当する有害物質使用特定施設に係る土地において900平方m(*1)以上の土地の形質変更を行う場合に,届出が義務づけられました。なお,有害物質使用特定施設に係る土地に該当しない場合は,引続き3,000平方m以上(*1)で届出が必要となります。
(1) 法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地(法第3条第7項)
(2) 現在,有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地(法第4条第1項)
(3) 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であって,法第3条本文の報告を
していない又は法第3条第1項ただし書の確認を受けていない土地(法第4条第1項)
(*1) 工事全体で工期が分かれている場合は合計値で計算します。
2 届出を要しない行為
(1) 次のいずれにもあたらない行為
イ 土壌をその土地の形質の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
ロ 土地の飛散または流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ニ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。
(2) 農業を営むために通常行われる行為であって,(1)のイにあたらないもの。
(3) 林業の用に供する作業路網の整備であって,(1)のイにあたらないもの。
(4) 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更。
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 問い合わせ事項等
(1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業所の敷地であった土地について,
調査等または届出の必要がありますので,当課まで問い合わせください。(第3条)
(2) 上記に規定するもののほか,土壌の特定有害物質による汚染により,人の健康に係る被害が生ずる
おそれがあるものとして政令で定める基準にあたる土地がある場合は,当課に問い合わせてください。
(第5条)
(3) 上記の適用を受けない土地について,法第14条において自主的な調査によって土壌汚染が判明した
場合などには,土地の所有者等が高知市長に区域の指定を申請できます。
土壌汚染対策法の届出
法令等の名称: | 土壌対策汚染対策法 | |
案内情報 | 手続名 | 一定の規模以上の土地の変更届出 |
手続根拠 | 土壌対策汚染法第4条第1項 | |
手続対象者 | 土地の形質を変更をしようとする者 | |
提出時期 | 形質変更の工事着手する日の30日前まで | |
提出方法 | 窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください。 | |
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類) ・土地の形質の変更(掘削または盛土)をしようとする場所を明らかにした図面(平面図,立面図および断面図) ・土地の所有者等を確認できる書類 (登記事項証明書など(最新のもので,コピー可)) ・土地の利用履歴等(わかる範囲で,様式はなし) (部数) 正本 1部 副本 1部 |
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申請書様式 |
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(施行規則 様式第6号) [Wordファイル/30KB] 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(記入例) [Wordファイル/47KB]
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その他の届出については,当課に問合せください。