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地区墓地(高知市との合併に伴い引き継いだ旧町村有墓地)の利用
地区墓地の利用
納骨等の際に先祖代々利用している墓地が地区墓地であることが分かったときは,高知市へ使用届の提出を行う必要があります。(利用者に関する情報が無い場合が多く,使用届によって利用者の確定を行っております。)
詳細は下記をご確認ください。
1.地区墓地の使用届出の手続について
ご利用の墓地が地区墓地であることが分かったときは,墓地使用届出書を高知市役所環境保全課へ提出してください。また,その際に使用している墓地の位置がわかる地図および寸法が分かる写真等を併せて添付ください。
同時に墓地利用許可書記載事項変更申請書にて被埋蔵者についてもご申告いただくこととなります。
様式は下記をご確認ください。
2.地区墓地への納骨手続について
「市有墓地への納骨について」と同様の手続きとなります。