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高知市のダイオキシン類の状況
1 ダイオキシン類調査結果
(1) 大気調査 令和3,4年度分
環境大気中のダイオキシン類濃度について,市内10地点で測定を行いました。令和4年度からは全地点において,1地点あたり2回(夏季,冬季)測定を行いました。
調査結果は全体平均値0.012pg-TEQ/m3,濃度範囲0.0048~0.038pg-TEQ/m3で,すべての地点において環境基準値0.6pg-TEQ/m3を達成していました。
年度 |
調査地点 |
調査結果 |
環境基準 |
令和3年度 |
1 針木東町 |
0.036 |
0.6 |
2 小石木町 |
0.010 |
||
3 和泉町 |
0.038 |
||
4 瀬戸 |
0.012 |
||
5 丸池町 |
0.0084 |
||
6 介良丙 |
|||
0.0064 | |||
7 長浜 |
0.015 |
||
令和4年度 |
8 朝倉 |
||
0.0092 | |||
0.0076 | |||
9 介良丙 |
|||
0.0059 | |||
0.0095 | |||
10 長浜 |
|||
0.0048 | |||
0.011 |
(2) 河川・海域水質調査 令和3,4年度分
環境水質中のダイオキシン類濃度について,河川8地点,海域4地点で測定を行いました。
調査結果は全体平均値0.19pg-TEQ/L,濃度範囲0.065~0.62pg-TEQ/Lで,すべての地点において環境基準値1pg-TEQ/Lを達成していました。
年度 |
調査地点 |
調査結果 |
環境基準 |
令和3年度 |
1 中ノ橋(新川川) |
0.11 |
1.0 |
2 新川川橋(新川川) |
0.35 |
||
3 葛島橋(国分川) |
0.16 |
||
4 五台山橋(下田川) |
0.62 |
||
5 st-104(浦戸湾) |
0.20 |
||
6 st-110(浦戸湾) |
0.12 |
||
令和4年度 |
7 比島橋(久万川) |
0.17 |
|
8 廿代橋(江ノ口川) |
0.17 |
||
9 潮江橋(鏡川) |
0.065 |
||
10 新木橋(舟入川) |
0.19 |
||
11 st-106(浦戸湾) |
0.091 |
||
12 st-114(浦戸湾) |
0.087 |
(3) 河川・海域底質調査 令和3,4年度分
河川及び海域の底質中ダイオキシン類濃度について,河川8地点,海域4地点で測定を行いました。
調査結果は全体平均値6.9pg-TEQ/g,濃度範囲0.38~29pg-TEQ/gで,すべての地点において環境基準値150pg-TEQ/gを達成していました。
年度 |
調査地点 |
調査結果 |
環境基準 |
令和3年度 |
1 中ノ橋(新川川) |
10 |
150 |
2 新川川橋(新川川) |
2.0 |
||
3 葛島橋(国分川) |
0.38 |
||
4 五台山橋(下田川) |
8.2 |
||
5 st-104(浦戸湾) |
11 |
||
6 st-110(浦戸湾) |
2.1 |
||
令和4年度 |
7 比島橋(久万川) |
5.7 |
|
8 廿代橋(江ノ口川) |
29 |
||
9 潮江橋(鏡川) |
0.62 |
||
10 新木橋(舟入川) |
4.3 |
||
11 st-106(浦戸湾) |
9.0 |
||
12 st-114(浦戸湾) |
0.65 |
(4) 土壌調査 令和3,4年度分
環境土壌中のダイオキシン類濃度について,一般環境把握調査地点2地点で測定を行いました。
今回の調査では,両地点で環境基準値1000pg-TEQ/gを達成していました。
調査地点・年度 |
調査結果 |
環境基準 |
1 長浜(長浜公園) 令和3年度 |
0.0029 |
1000 |
2 春野(南ヶ丘中央公園) 令和4年度 |
0.0088 |
(5) 地下水調査 令和3,4年度分
地下水のダイオキシン類濃度について,市内2地点で測定を行いました。
今回の調査では,両地点で環境基準値1pg-TEQ/Lを達成していました。
調査地点・年度 |
調査結果 |
環境基準 |
1 追手筋 令和3年度 |
0.057 |
1.0 |
2 旭街 令和4年度 |
0.061 |
2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果
平成12年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)により,特定施設の設置者は,大気基準適用施設にあっては排出ガス,水質基準適用事業場にあっては排出水,さらに廃棄物焼却炉である特定施設にあっては,ばいじん及び燃え殻(以下「ばいじん等」という。)について,年1回以上のダイオキシン類による汚染状況の測定と,その結果を市長に報告することが義務付けられています。このたび,設置者からの報告がまとまったので,法第28条第4項の規定に基づき,報告のあった自主測定結果を公表します。
令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に報告対象となった施設の自主測定結果の報告状況は次のとおりです。
・大気基準適用施設
施設 |
区分 |
対象施設数 |
報告施設数 |
未報告施設数 |
||
未測定 |
休止または新設 |
合計 |
||||
廃棄物焼却炉 |
排出ガス |
20 |
14 |
2 |
4 |
6 |
ばいじん等 |
20 |
14 |
2 |
4 |
6 |
・水質基準適用施設
施設 |
区分 |
対象施設数 |
報告施設数 |
未報告施設数 |
||
未測定 |
休止または新設 |
合計 |
||||
下水道終末処理施設 |
排出水 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
フロン類破壊施設 |
排出水 |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
詳細は別表のとおりです。