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大気汚染防止法の改正について

大気汚染防止法の改正について 

 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が令和2年6月5日に公布され,令和3年4月1日より施行されます。

なお,「2-3. 定規模以上の工事を行う場合の解体等工事に係る報告」に関しては令和4年4月1日から施行されます。

また,「2-1. 事前調査の方法における必要な知識を有する者に実施させる義務」に関しては令和5年10月1日から施行されます。

 

 改正の概要

 法改正における,規制の強化点や新規に設けられた点については以下のとおりです。

  1. 規制対象建材の拡大
  2. 事前調査の信頼性の確保
  3. 罰則の強化・対象拡大
  4. 作業記録の作成・保存
  5. 作業基準

 

 また,法改正後の石綿飛散防止対策について,建築材料の種類や除去等の工法ごとの概要(届出の要否や作業基準等)は以下の一覧表のとおりです。

 ※石綿飛散及び暴露防止対策の概要 [PDFファイル/64KB]

 

1. 規制対象建材の拡大

1-1. 全ての石綿含有建築材料が規制対象となります

 これまで規制対象であった「吹付け石綿」「石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材」(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)以外の全ての石綿含有建材も,特定建築材料に追加されます。

 石綿含有仕上塗材については,吹付工法により施工されたことが明らかな場合には,「吹付け石綿」として取り扱うこととしていましたが,環境省が行った実態調査及び実験の結果を踏まえ,施工方法にかかわらず,吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料として扱うこととします。

 

1-2. 規制の枠組み

 特定粉じん排出作業の実施届出は,「吹付け石綿」「石綿含有断熱材等」に係る場合のみ対象です。事前調査,作業基準の遵守義務,特定粉じん排出等作業の結果の報告等,その他の規制枠組みはすべての石綿含有建材について対象となります。

 

2. 事前調査の信頼性の確保

2-1. 事前調査の方法

 事前調査の方法が規定され,(1)書面調査,(2)現地での目視調査,(3)分析調査を行う必要があります。(3)は(1),(2)の調査で建材が石綿を含有しているか否かが判断できない場合に実施します。

 建築物の事前調査は,必要な知識を有する者に実施させる必要があります。(令和5年10月1日施行)

 

2-2. 解体等工事に係る説明

 解体等工事の元受け業者から発注者へ,事前調査結果を説明する必要があります。

 

2-3. 一定規模以上の工事を行う場合の解体等工事に係る報告(令和4年4月1日施行

 一定の規模以上の工事を行う場合,石綿の使用の有無にかかわらず,元請業者又は自主施工者から高知市へ報告しなければなりません。新たに整備する電子システムによって報告します。

[規模要件]以下のいずれかにあてはまる場合

 ・建築物の解体:対象の床面積の合計が80m2以上

 ・建築物の改造,補修:請負金額の合計が100万円以上

 

2-4. 事前調査結果

 事前調査結果の記録を作成する必要があります。

 事前調査結果の写しを解体等工事現場に備え置く必要があります。

 事前調査結果の記録を工事終了後3年間保管する必要があります。

 事前調査結果を掲示する必要があります。

 

2-5. 作業計画

 特定粉じん排出等作業を行う際,作業計画を作成する必要があります。

 特定粉じん排出等作業に係る掲示をする必要があります。

 

事前調査結果及び特定粉じん排出等作業の掲示(ひな形) [Excelファイル/25KB]

 なお,当該掲示については,具体的な様式が定められていないため,他法令等に基づいた掲示に必要事項を追記する形式で表示しても構いません。また,他法令等に基づいた掲示の内容と重複する事項を重複して表示する必要はありません。

 

3. 罰則の強化・対象拡大

3-1. 直接罰の適用

  「吹付け石綿」「石綿含有耐火被覆材等」の作業について,行わなければならない措置及び方法に違反があった場合に,作業基準適合命令を介さず,直接罰則の対象となります。

 

3-2. 関係者の責務

 これまで対象であった元請業者等だけでなく,下請負人も作業基準遵守義務等の対象となります。このため,違反した場合には,下請負人も罰則の対象となります。

 これまで対象であった発注者が元請業者へ特定工事を請け負わせるときだけでなく,元請業者が請け負った特定工事の全部または他者に請け負わせるときも,施工方法,工期,工事費等の配慮をする必要があります。下請負人が,さらに他者に請け負わせるときも同様です。

 元請業者等が請け負った特定工事の全部または一部を他者に請け負わせるとき,その者に対して特定粉じん排出等作業の方法等を事前に説明する必要があります。下請負人が,さらに他者に請け負わせるときも同様です。

 

3-3. 報告及び立入検査の対象の拡大

 これまで対象であった元請業者及び自主施工者だけでなく,下請負人も対象となります。

 これまで対象であった工事現場だけでなく,営業所,事務所等その他の事業場も対象となります。

 

4. 作業記録の作成・保存

4-1. 特定粉じん排出等作業の記録及び確認

 元請業者等又は下請負人が,施工の分担関係に応じて記録を作成・保存する必要があります。

 元請業者等は,下請負人が作成した記録から,作業が計画に基づき適切に行われているか確認する必要があります。

 作業完了後,必要な知識を有する者が取り残し等を目視で確認する必要があります。

 

4-2. 特定粉じん排出等作業結果の報告

 特定粉じん排出等作業終了後,元請業者から発注者へ遅滞なく報告する必要があります。

 

5. 作業基準

5-1. 作業基準 特定粉じん排出等作業基準の概要(新規則第16条の4関係)

 作業計画の作成(詳細は2-5.作業計画

 作業に係る掲示(詳細は2-5.作業計画

 実施状況の記録(詳細は4-1.特定粉じん排出等作業の記録及び確認

 元請業者による実施状況記録の確認(詳細は4-1.特定粉じん排出等作業の記録及び確認

 作業完了後の必要な知識を有する者による確認(詳細は4-1.特定粉じん排出等作業の記録及び確認

 作業の種類ごとに定める項目(詳細は5-2.作業の種類ごとに定める作業基準以降)

 

5-2.作業の種類ごとに定める作業基準

 石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等の作業基準が新たに規定されます。 →5-3.及び5-4.参照

 すべての特定粉じん排出等作業後に,特定粉じんを処理する際,清掃を行う必要があります。

 集じん・排気装置並びに作業場及び前室の負圧の確認頻度が強化されます。

 

5-3. 石綿含有仕上塗材の作業基準

 以下の方法またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること

 (1) 湿潤化
 (2) 電気グラインダーその他の電動工具の場合,湿潤化+養生(負圧不要)
 
 
5-4. 石綿含有成形板等の作業基準

 以下の方法またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること

 (1) 切断・破断等することなくそのまま取り外す
 (2)  (1)の方法により除去することが技術上著しく困難又は作業性質上適さないとき,湿潤化
     ※石綿含有ケイ酸カルシウム板第1種の場合,湿潤化+養生(負圧不要)
 
 
 
 

 

 

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