本文
大気汚染防止法届出様式
大気汚染防止法に関する手続
目次
大気汚染防止法の特定施設
大気汚染防止法では,工場及び事業場における事業活動に伴うばい煙,有害物質等及び粉じんの排出等を規制しています。以下の一覧に掲げる施設を設置する工場等は,次項に掲げる様式による届出が必要です。
- ばい煙発生施設一覧 [PDFファイル/71KB]
- 揮発性有機化合物排出施設一覧 [PDFファイル/100KB]
- 一般粉じん発生施設一覧 [PDFファイル/71KB]
- 水銀排出施設一覧 [PDFファイル/130KB]
大気汚染防止法(水銀排出施設を含む)の届出様式
前項一覧に該当する施設を設置する場合や,すでに設置されている施設や事業所について変更がある場合,以下の1.~7.の内,必要な届出を提出してください。
また,特定粉じん(アスベスト)除去作業等をする場合,8.の届出を使用してください。
- ばい煙発生施設設置(使用,変更)の届出
- 揮発性有機化合物(VOC)排出施設設置(使用,変更)の届出
- 一般粉じん発生施設設置(使用,変更)の届出
- 水銀排出施設設置(使用,変更)の届出
- 氏名等変更の届出(共通)
- 承継の届出(共通)
- 使用廃止の届出
- 特定粉じん排出等作業実施の届出
1.ばい煙発生施設設置(使用、変更)の届出
法令等の名称: | 大気汚染防止法 | |
案内情報 | 手続名 | ばい煙発生施設の設置(使用、変更) |
手続根拠 | 大気汚染防止法第6条第1項,第7条第1項,第8条第1項 | |
手続対象者 | ばい煙発生施設を設置,変更,使用しようとする者 | |
提出時期 |
(設置) ばい煙発生施設を設置しようとする日の61日前まで (変更) ばい煙発生施設の構造等を変更しようとする日の61日前まで (使用) ばい煙発生施設となった日から30日以内まで |
|
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類)
(部数) 正本及びその写し 各1通 |
|
申請書様式 |
施行規則で定める様式第1 ばい煙発生施設設置(変更、使用)届出書 [Wordファイル/146KB] |
|
記入例 |
ばい煙発生施設設置届出書(ボイラーの場合) [Wordファイル/119KB] |
2.揮発性有機化合物(VOC)排出施設設置(使用、変更)の届出
法令等の名称: | 大気汚染防止法 | |
案内情報 | 手続名 | 揮発性有機化合物排出施設の設置(使用、変更) |
手続根拠 | 大気汚染防止法第17条の5第1項,第17条の6第1項,第17条の7第1項 | |
手続対象者 | 揮発性有機化合物排出施設を設置,変更,使用しようとする者 | |
提出時期 |
(設置) 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとする日の61日前まで (変更) 揮発性有機化合物排出施設の構造等を変更しようとする日の61日前まで (使用) 揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内まで |
|
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類)
(部数) 正本及びその写し 各1通 |
|
申請書様式 |
施行規則で定める様式第2 揮発性有機化合物排出施設設置(変更、使用)届出書 [Wordファイル/58KB] |
3.一般粉じん発生施設設置(使用、変更)の届出
法令等の名称: | 大気汚染防止法 | |
案内情報 | 手続名 | 一般粉じん発生施設の設置(使用、変更) |
手続根拠 | 大気汚染防止法第18条第1項,第18条第3項,第18条の2第1項 | |
手続対象者 | 一般粉じん発生施設を設置,変更,使用しようとする者 | |
提出時期 |
(設置) 一般粉じん発生施設を設置しようとする日の前まで (変更) 一般粉じん発生施設の構造等を変更しようとする日の前まで (使用) 一般粉じん発生施設となった日から30日以内まで |
|
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類)
(部数) 正本及びその写し 各1通 |
|
申請書様式 |
施行規則で定める様式第3 一般粉じん発生施設設置(変更、使用)届出書 [Wordファイル/117KB] |
4.水銀排出施設設置(使用、変更)の届出
法令等の名称: | 大気汚染防止法 | |
案内情報 | 手続名 | 水銀排出施設の設置(使用、変更) |
手続根拠 | 大気汚染防止法第18条の28第1項,第18条の29第1項,第18条の30第1項 | |
手続対象者 | 水銀排出施設を設置,変更,使用しようとする者 | |
提出時期 |
(設置) 水銀排出施設を設置しようとする日の61日前まで (変更) 水銀排出施設の構造等を変更しようとする日の61日前まで (使用) 水銀排出施設となった日から30日以内まで |
|
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類)
(部数) 正本及びその写し 各1通 |
|
申請書様式 |
施行規則で定める様式第3の5 水銀排出施設設置(変更、使用)届出書 [Wordファイル/81KB] |
|
記入例 |
5.氏名の変更等の届出の届出
6.施設の承継の届出
7.使用廃止の届出
法令等の名称: | 大気汚染防止法 | |
案内情報 | 手続名 | 使用廃止の届出 |
手続根拠 | 大気汚染防止法第11条,第17条の13第2項,第18条の13第2項,第18条の36第2項 | |
手続対象者 | 施設の使用を廃止した者 | |
提出時期 | 施設を廃止した日から30日以内 | |
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類) 特定施設の構造を示す図面,配置図等 (部数) 正本及びその写し 各1通 |
|
申請書様式 |
施行規則で定める様式第5 使用廃止届出書 [Wordファイル/36KB] |
|
記入例 | 使用廃止届出書(記入例) [Wordファイル/43KB] | |
特記事項 |
ばい煙発生施設,揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設及び水銀排出施設に係る共通の様式です これらの複数に該当する場合は一つの届出書でまとめて届け出ることができます |
8.特定粉じん排出等作業の実施の届出
法令等の名称: | 大気汚染防止法 | |
案内情報 | 手続名 | 特定粉じん排出等作業の実施の届出 |
手続根拠 | 大気汚染防止法第18条の17 | |
手続対象者 |
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を自ら施工する者 |
|
提出時期 | 当該作業の開始日より14日前まで | |
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類)
(部数) 正本及びその写し 各1通 |
|
申請書様式 |
施行規則で定める様式第3の5 特定粉じん排出等作業実施届出書 [Wordファイル/23KB] |
|
記入例 |
9.事前調査結果報告書
法令等の名称: | 大気汚染防止法 | |
案内情報 | 手続名 | 石綿(アスベスト)の事前結果報告 |
手続根拠 | 大気汚染防止法第18条の15第6項 | |
手続対象者 |
元請業者または自主施工者 |
|
提出時期 | 事前調査終了後 遅延なく(工事開始前まで) | |
提出方法 |
原則「石綿事前調査結果報告システム」で報告となっております。 インターネット環境を使用できない場合は,環境保全課までお問合せください。 |
|
手数料 | ー |
なお,ご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。