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公害防止関係法令における申請書様式(押印不要化)について
申請書様式変更(押印不要化)について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づき「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」及び「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日に告示され,同日から施行されたことにより,国の法律等に基づく届出について押印が不要とされました。
また,「高知県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則」が令和5年6月9日告示され,同日から施行されたことにより,高知県公害防止条例に基づく届出についても押印が不要となりました。
改正の内容
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環境保全課へ提出する書類の内,以下について,押印が不要となりました。つきましては,原則窓口に直持としていた提出方法も,メール等の非対面方式での提出でも可とします。
なお,これまで押印をもって本人確認をすることとしていた書面等については,各省令における手続きの性質を踏まえ,押印が求められている趣旨を代替する手段等(本人確認書類の添付等)で確認することとなります。
押印不要となった届出 改正対象法令 改正対象条項 水質汚濁防止法施行規則(昭和46 年総理府,通商産業省令第2 号) 様式第1,様式第2の2,様式第5から様式第7まで,様式第10,様式第10 の2 騒音規制法施行規則(昭和46 年厚生省、農林省,通商産業省,運輸省,建設省令第1 号) 様式第1から様式第4まで,様式第6から様式第10 まで 大気汚染防止法施行規則(昭和46 年厚生省,通商産業省令第1 号) 様式第1,様式第2の2,様式第3,様式第3の2,様式第3の4,様式第3の5,様式第4から様式第6の2まで 悪臭防止法施行規則(昭和47 年総理府令第39号) 様式第2号から様式第5号まで,様式第7号,様式第9号,様式第11 号,様式第12 号 振動規制法施行規則(昭和51 年総理府令第58号) 様式第1から様式第4まで,様式第6から様式第10 まで ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11 年総理府令第67 号) 様式第1,様式第3から様式第7 まで 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14 年環境省令第23 号) 様式第一,様式第二,様式第四から様式第十一まで 土壌汚染対策法施行規則(平成14 年環境省令第29 号) 様式第一から様式第二十まで,様式第二十四から様式第二十八まで,様式第三十 汚染土壌処理業に関する省令(平成21 年環境省令第10 号) 様式第一から様式第八まで,様式第十 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行
に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(令和2年環境省令第25 号)第1条中大気汚染防止法施行規則(昭和46 年厚生省・通商産業省令第1号)様式第1,様式第2の2,様式第3,様式第3の4,様式第3の5,様式第4,様式第5及び様式第6の改正規定,第2条中大気汚染防止法施行規則様式第3の3の次に様式第3の4を加える改正規定,同規則様式第3の4及び様式第3の5の改正規定並びに第3条中大気汚染防止法施行規則様式第3の4の改正規定 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和46年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号) 様式第一から第三の四まで,様式第六及び様式第八 高知県公害防止条例施行規則(昭和45年高知県規則第43号) 別記第1号様式から別記第7号様式まで 高知市公害防止条例施行規則(昭和50年10月1日規則第75号) 様式第1号から様式第7号まで,様式第9号 高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例(平成14年7月5日規則第86号) 様式第1号から様式第4号まで - なお,ご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。