本文
有縁墓地の改葬許可申請について
■ 申請の要件
- 1.改葬先の墓地等(墓地または納骨堂)の利用許可を受けていること。
※改葬先の墓地は,都道府県知事・保健所の経営許可を受けた墓地等であることが必要です。
- 2.申請者は,改葬先の墓地等の使用者であること。
※改葬先の受入証明書・利用許可証等に申請者の氏名が記載されている必要があります。
- 3.申請者は,現在納骨されている墓地の使用者等であること。
※申請者が,現在納骨されている墓地の使用者でない場合は,承諾書等の添付が必要です。
■ 提出書類
1.改葬許可申請書
※申請者が,現在納骨されている墓地の使用者でない場合は,改葬についての使用者の承諾書,または承諾書に代わるものを添付してください。使用者が死亡し,申請者が利用権を承継している場合は,使用者との続柄関係がわかる戸籍等を添付してください。
2.墓地等の管理者の証明 (※現在納骨されている墓地に管理者がいる場合)
現在納骨されている墓地等に管理者がいるときは,改葬する遺骨についての,管理者による埋葬(埋蔵・収蔵)の事実の証明が必要です。
改葬許可申請書の「墓地等の管理者」欄への証明,または別途証明書をもらい添付してください。
3.現在納骨されている墓地の見取図等
墓地周辺の状況,経路,墓碑名などを記入してください。また,現地の写真があれば添付してください。
4.改葬先の受入証明書・利用許可証等
受入証明書・利用許可証・契約書等,改葬先の利用を証明する書類(写し可)を添付してください。
※改葬先が自己の個人墓地である場合は,案内図・墓地であることを示す写真・登記簿謄本・公図を添付してください。(個人墓地の設置には経営許可が必要です。)
5.死亡者との続柄関係がわかる戸籍等
死亡者(改葬する遺骨のいずれか)との続柄関係がわかる戸籍等を添付してください。
6.市有墓地返還届 (※現在納骨されている墓地が市有墓地である場合)
改葬により市有墓地を引き払う(墓じまいする)場合,その跡地は市へ返還していただきますので,返還届を提出してください。
※ 代理人が手続きする場合は,改葬についての申請者の委任状,または代理人であることを証する書類が必要です。
■ 申請・許可証交付について
-
上記書類一式を,高知市環境保全課へ提出してください。郵送による申請も受付できます。
申請内容・書類等に不備がなければ,通常,受付後約1週間程度で許可証を交付できます。
窓口で交付を受ける場合は,交付時に署名・捺印が必要ですので,認めの印鑑をお持ちください。