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概要説明資料(「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いについて)

概要説明資料について

<概要を記載しております。 詳細な内容については次のファイルを,その他の内容については,環境省ホームページ(報道発表資料)を覧下さい。>
1  水銀廃棄物ガイドライン  第3版 [PDFファイル/3.57MB] 
      (水銀廃棄物ガイドラインは,令和3年3月に第3版に改定されました。改定内容の詳細は,
        水銀廃棄物ガイドライン_新 旧対照表 (第3版) [PDFファイル/992KB]をご覧ください。)
    (上記内容は,環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)に掲載されております。)
2 (条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令  [PDFファイル/79KB]
3 「環境省令第10号(平成29年6月9日)」 [PDFファイル/759KB]
4 「環境省令第11号(平成29年6月9日)」 [PDFファイル/190KB]
5 「環境省令第12号(平成29年6月9日)」 [PDFファイル/193KB] 
  

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」と略します。)が改正され,平成29年10月1日から施行されました。 

 規則の施行により,水銀使用製品産業廃棄物※1及び水銀含有ばいじん等※2 (水銀またはその化合物が含まれているばいじん,燃え殻,汚泥,廃酸,廃アルカリ又は鉱さいであって,環境省令で定めるものをいう。)が定められ,これらの処理について産業廃棄物処理基準の追加等が行われました。
 このことにより,平成29年10月1日から,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処理を委託する事業者(以下「事業者」と略します。)並びに処理を受託する産業廃棄物収集運搬業許可業者及び産業廃棄物処分業者(以下「許可業者」と略します。)は,以下の「1」から「10」までの対応が必要となりました。
 なお,水銀使用製品産業廃棄物に該当しない産業廃棄物であっても,処理過程で水銀が使用された製品が組み込まれていることが判明した場合は,水銀使用製品産業廃棄物と同等に環境上適正に扱うこととされています。※1の2
※1 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」68頁から98頁までをご覧ください。
※1の2 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」68頁及び100頁をご覧ください。
※2 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」49頁及び50頁をご覧ください。

 

産業廃棄物処理基準の追加等

1 許可業者(平成29年10月1日から令和4年9月30日まで)
 許可業者が平成29年10月1日から令和4年9月30日までに次の手続きを行う場合,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の取扱い方法等について確認のうえ,許可証の書換えを行います。
 (1)  下記の産業廃棄物処理業変更届出書を提出した場合
     変更届出様式 [Wordファイル/29KB]
     変更届出様式 [PDFファイル/107KB]
     変更届出様式記載例 [PDFファイル/1.65MB]
(産業廃棄物処分業許可業者の許可証の書換えについては,個別に対応させていただきますので,廃棄物対策課までご連絡ください。)

 (2)  許可の更新に伴い,産業廃棄物収集運搬業許可申請書または産業廃棄物処分業許可申請書を提出した場合

 (3)  許可の変更に伴い,産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書を提出した場合

 (4)  許可証の書換えを要する産業廃棄物処理業変更届出書を提出した場合

 

2 許可業者(令和4年10月1日以降)                            
 許可業者が令和4年9月30日までに上記「1」の手続きを行わなかった場合(優良認定制度によりこの間に更新がない場合が想定されます。),令和4年10月1日以降は,産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書を提出し,事前に事業範囲の変更許可を取得しなければ,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処理(収集もしくは運搬または処分)を行うことはできません。

 

3 事業者及び許可業者(委託基準) 
 事業者は,産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は,従前から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第6項に規定する産業廃棄物の委託基準が適用されており,許可業者の事業範囲に水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれていることを確認しなければなりません。※3
 しかし,令和4年9月30日までは許可業者の許可証の書換えが完了しておりません。 事業者は,許可証等の情報以外の方法で許可業者の事業範囲を確認することも必要となります。
 このことから,許可業者においては,前頁「1 (1)」による産業廃棄物処理業変更届出書の提出を速やかに行うことが望まれます。(産業廃棄物処分業許可業者の許可証の書換えについては,個別に対応させていただきますので,廃棄物対策課までご連絡ください。)
※3 :「水銀廃棄物ガイドラン 第3版」99頁から101頁までをご覧ください。

 

4 事業者(委託契約書等) 
 事業者は,改正された規則第8条の4の2第6号ホの規定により,委託契約書に記載すべき事項として,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載する必要があります。※4
※4 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」100頁をご覧ください。
 水銀回収が義務付けられている水銀使用製品産業廃棄物の処理を委託する場合は,処理の委託先にその旨を伝えることとされています。加えて,おおよその水銀含有量,水銀が使用されている箇所等も伝えることとされています。※4の2
※4の2 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」97頁及び100頁をご覧ください。

 

5 事業者(マニフェスト)   
 事業者は,改正された規則第8条の20第3号の規定により,マニフェストにおいて,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載する必要があります。※5 
 加えて,事業者は,改正された規則第8条の21第1項第11号の規定により,マニフェストにおいて,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の数量を記載する必要があります。※5                     
※5 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」99頁及び104頁をご覧ください。

 

6 許可業者及び事業者(帳簿)
 許可業者及び事業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」と略します。)第7条に規定する産業廃棄物処理施設する場合もしくは焼却施設で産業廃棄物を処理または事業場外において産業廃棄物を処分もしくは再生する場合に限ります。)は,改正された規則第8条の5第1項の規定により,帳簿において,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の記載を追加する必要があります。※6
※6 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」99頁から102頁までをご覧ください。

 

7 許可業者及び事業者(産業廃棄物保管基準)
 
許可業者及び事業者は,改正された規則第8条第1号ロ(2)(ロ)の規定により,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を保管する場合には,
「保管場所の掲示板に,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を含む旨を記載する。」必要があります。※7
※7 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」102頁から104頁までをご覧ください。
 加えて,許可業者及び事業者は,改正により追加された規則第8条第5号の規定により,水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合には,「水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように,仕切りを設ける等必要な措置を講ずる。」必要があります。※8
※8 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」102頁から104頁までをご覧ください。


8 産業廃棄物収集運搬業許可業者及び事業者(産業廃棄物処理基準(収集または運搬))                             
 産業廃棄物収集運搬業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される政令第6条第1項第1号ロの規定により,水銀使用製品産業廃棄物を収集または運搬する場合には,
「破砕することのないような方法により,かつ,その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して,収集し,または運搬する。」必要があります。※9
※9 :「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」104頁及び105頁をご覧ください。 
 加えて,産業廃棄物収集運搬業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される政令第6条第1項第1号への規定により,収集または運搬の開始後に,水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合(収集または運搬の開始後の保管は,積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き,行うことはできません。 )には,一般的な産業廃棄物保管基準に加えて,
「積替えの場所には,水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように,仕切りを設ける等必要な措置を講ずる。」必要があります。※10 
※10:「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」102頁から105頁までをご覧ください。

 

9 産業廃棄物処分業許可業者及び事業者(産業廃棄物処理基準(処分または再生))
 産業廃棄物処分業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される政令第6条第1項第2号ホの規定により,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処分または再生を行う場合には,
 (1) 水銀またはその化合物が大気中に発散しないように必要な措置を講ずる。※11
   (2) 水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等であって,これらの産業廃棄物に使用され,または含まれている水銀またはその化合物の割合が 相当の割合以上であるのものとして環境省令で定めるものの処分または再生を行う場合には,あらかじめ,環境大臣が定める方法により水銀を回収する。 ※12
   (3) 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には,水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように,仕切りを設ける等必要な措置を講ずる。※13」必要があります。
※11:「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」105頁及び106頁をご覧ください。
※12:「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」106頁及び107頁をご覧ください。
※13:「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」102頁から104頁までをご覧ください。
 
 加えて,不溶化等及び液晶テレビに含まれる蛍光ランプの中間処理基準が定められています。※14
※14:「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」107頁をご覧ください。

 

10 産業廃棄物処分業許可業者及び事業者(産業廃棄物処理基準(埋立処分))
 産業廃棄物処分業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される政令第6条第1項第3号イの規定により,水銀使用製品産業廃棄物を安定型最終処分場で埋立処分することは禁止されています。※15
※15:「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」107頁をご覧ください。
 
 水銀使用製品産業廃棄物を処分する最終処分場の設置者は,関連する維持管理基準に従い,当該施設を維持管理することが必要となります。※16
※16:「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」107頁及び108頁をご覧ください。

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