本文
事業系一般廃棄物減量化等計画書
事業系一般廃棄物減量化等計画書
これまでの大量生産・大量消費社会により,私達をとりまく様々な環境への影響が多様化・深刻化してきました。そのため,現代社会においては,廃棄物の排出量や発生を抑制し,将来の世代へよりよい環境を引き継ぐ社会を実現していく必要があります。
本市は,長期的・総合的な視点に立って計画的な一般廃棄物の処理を推進していくための基本事項を定めた「第4次高知市一般廃棄物処理基本計画(令和5年度~令和14年度)」を策定し,廃棄物処理に伴う温室効果ガス排出量が削減された環境負荷の少ない循環型社会を目指しています。この目標達成に向け,市民や事業者の皆様のご協力のもと,今後も廃棄物の減量・再資源化の取組みを継続していくことが必要です。
こうしたことから,本市では「高知市事業系一般廃棄物の減量及び処理等に関する指導要綱(以下,要綱という。)」を制定し,令和4年度から毎年度,多量排出事業者に対し,要綱第4条第2項に規定する「廃棄物管理責任者選任(変更)届(様式第1号)」及び要綱第5条に規定する「事業系一般廃棄物減量化等計画書(様式第2号)」の提出をお願いすることとしました。
対象事業者には,毎年度4月頃に提出依頼とともに関係書類を送付いたしますので,提出期限(当該年度の6月30日)までにご提出をお願いします。
なお,開始年度である令和4年度については,多量排出事業者のうち,大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗に限定して提出をお願いし,令和5年度以降は,全ての多量排出事業者に拡大しています。
計画書等の提出をきっかけに,事業所における一般廃棄物の減量に向けて,より一層のご協力をお願いします。
高知市事業系一般廃棄物の減量及び処理等に関する指導要綱 [PDFファイル/97KB]
多量排出事業者(一般廃棄物)とは
高知市では,次の(1)~(3)が対象となっています。
(1)特定建築物の所有者,占有者その他のもので管理権原を有するもの (2)大規模小売店舗の所有者,占有者その他のもので管理権原を有するもの (3)その他市長が認める者 |
特定建築物とは
興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館,美術館,遊技場,店舗,事務所,学校(研修所を含む),旅館の用途に供される建築物で「延べ面積」が3,000平方m(学校等は8,000平方m)以上のもの
大規模小売店舗とは
小売業(飲食店業を除き,物品加工修理業を含む)を行うための店舗のうち,「店舗面積の合計」が1,000平方mを超える店舗
提出書類
提出書類は次のとおりです。詳細につきましては,事業系一般廃棄物減量化等計画書作成の手引き [PDFファイル/574KB]をご覧ください。
|
提出書類 |
提出期限等 |
様式 |
記入例 |
様式第1号 (第4条関係) |
廃棄物管理責任者選任(変更)届 |
・当該年度の6月30日まで ・変更の場合は随時提出 |
||
様式第2号 (第5条関係) |
事業系一般廃棄物減量化等計画書 |
当該年度の6月30日まで |
提出方法
電子メール,Fax,郵送,直接持参のいずれの方法でもかまいません。
<提出先> 高知市廃棄物対策課 住所: 〒780-8571 高知市本町五丁目1-45 高知市役所本庁舎5階 511 Fax : 088-823-9493 Eメール : kc-181400@city.kochi.lg.jp |