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自動車リサイクル法が一部改正されました(施行日:令和6年4月1日)

自動車リサイクル法(平成14年法律第87号)が一部改正されました(施行日:令和6年4月1日)

概要

自動車リサイクル法が一部改正され,令和6年4月1日に施行されました。

改正内容は以下とおりです。

・引取業者,フロン類回収業者,解体業者,破砕業者(常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び,自ら管理するウェブサイトを有していない事業者を除く)は,インターネット上で標識の記載事項を閲覧に供さなければならない。

・上記違反者は10万円以下の過料に処する。