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建設リサイクル法とは?
これからの建物解体はこうなります!
※ミンチ解体とは、分別せずに建築物を一気に壊してしまう解体のことをいいます。
建設リサイクル法が平成14年5月30日から完全施行されています。
建物解体以外でも対象となる工事があります!
分別解体等及び再資源化等が必要な工事について
特定建設資材を用いた対象となる建設工事の規模以上の工事については、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。(注意)平成14年5月30日以前に請負契約を締結している工事。又は平成14年5月30日以前に既に着工している工事は、対象外となります。
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象となる建設工事の規模
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
再資源化施設等について
高知市内の産業廃棄物処理業者名簿の中間処理業者を参考にしてください。
高知市以外の県内の施設一覧は、高知県林業振興・文化環境部環境対策課のホームページ中、産業廃棄物処理業者名簿にあります。
罰則一覧
条 |
項 |
内容 |
罰則 |
罰則条項 |
|
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第3章 分別解体等の実施 |
10 | 1 | 対象建設工事の届出 | 20万円 | 51条1号 |
2 | 対象建設工事の変更の届出 | 20万円 | |||
3 | 対象建設工事の届出等に係る変更命令 | 30万円 | 50条1号 | ||
15 | 分別解体等実施義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | ||
第4章 再資源化等の実施 |
18 | 1 | 発注者への報告の記録 ※ | 10万円 | 53条1号 |
20 | 再資源化等実施義務の実施命令 | 50万円 | 49条 | ||
第5章 解体工事業 |
21 | 1 | 登録 | 懲役1年・50万円 | 48条1号・2号 |
2 | 登録更新 | 懲役1年・50万円 | |||
25 | 1 | 変更の届出 | 30万円 | 50条2号 | |
27 | 1 | 廃業等の届出 ※ | 10万円 | 53条2号 | |
29 | 1 | 登録の取消し等の場合における通知 | 20万円 | 51条2号 | |
31 | 技術管理者の設置 | 20万円 | 51条3条 | ||
33 | 標識の掲示 ※ | 10万円 | 53条3号 | ||
34 | 帳簿 ※ | 10万円 | 53条4号 | ||
35 | 1 | 事業停止命令 | 懲役1年・50万円 | 48条3号 | |
37 | 1 | 報告徴収 | 20万円 | 51条4号 | |
1 | 立入検査 | 20万円 | 51条5号 | ||
第6章 雑則 |
42 | 報告徴収 | 20万円 | 51条4号 | |
43 | 1 | 立入検査 | 20万円 | 51条6号 |
関係機関へのリンク
※は過料を示す