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建設リサイクル法とは?

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

これからの建物解体はこうなります!

これからの建物解体の図・左部これからの建物解体の図・中央部これからの建物解体の図・右部
※ミンチ解体とは、分別せずに建築物を一気に壊してしまう解体のことをいいます。

建設リサイクル法が平成14年5月30日から完全施行されています。

建物解体以外でも対象となる工事があります!

分別解体等及び再資源化等が必要な工事について

特定建設資材を用いた対象となる建設工事の規模以上の工事については、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。(注意)平成14年5月30日以前に請負契約を締結している工事。又は平成14年5月30日以前に既に着工している工事は、対象外となります。

特定建設資材とは

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

対象となる建設工事の規模

工事の種類

規模の基準

建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

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分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

(下の図の説明は、こちら)

分解解体・再資源化の発注から実施の流れの図

再資源化施設等について

高知市内の産業廃棄物処理業者名簿の中間処理業者を参考にしてください。
高知市以外の県内の施設一覧は、高知県林業振興・文化環境部環境対策課のホームページ中、産業廃棄物処理業者名簿にあります。

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罰則一覧

 

内容

罰則

罰則条項

第3章
分別解体等の実施
10 1 対象建設工事の届出 20万円 51条1号
2 対象建設工事の変更の届出 20万円
3 対象建設工事の届出等に係る変更命令 30万円 50条1号
15   分別解体等実施義務の実施命令 50万円 49条
第4章
再資源化等の実施
18 1 発注者への報告の記録 ※ 10万円 53条1号
20   再資源化等実施義務の実施命令 50万円 49条
第5章
解体工事業
21 1 登録 懲役1年・50万円 48条1号・2号
2 登録更新 懲役1年・50万円
25 1 変更の届出 30万円 50条2号
27 1 廃業等の届出 ※ 10万円 53条2号
29 1 登録の取消し等の場合における通知 20万円 51条2号
31   技術管理者の設置 20万円 51条3条
33   標識の掲示 ※ 10万円 53条3号
34   帳簿 ※ 10万円 53条4号
35 1 事業停止命令 懲役1年・50万円 48条3号
37 1 報告徴収 20万円 51条4号
1 立入検査 20万円 51条5号
第6章
雑則
42   報告徴収 20万円 51条4号
43 1 立入検査 20万円 51条6号

関係機関へのリンク

国土交通省の建設リサイクルホームページ

高知県土木部技術管理課

高知県林業振興・環境部環境対策課

※は過料を示す

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