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建設工事などにおける既存地下工作物の取扱いについて

建設工事などにおける既存地下工作物の取扱いについて

 令和3年9月30日付で環境省より【第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースを踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について】が通知され、建設工事などにおける既存地下工作物の取扱いについて、【既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン】で示された一定の条件を満たす場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて、既存地下工作物を存置して差し支えない旨の解釈が示されました。
 このことを受け、今後高知市においては、建設工事などにおける既存地下工作物について、以下の条件を満たす場合は関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物の存置を判断するものとします。

​ 地下工作物の存置については、一般社団法人日本建設業連合会において「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月) が作成されています。次に掲げる(1)から(4)までの全ての条件を満たすとともに、同ガイドライン「3.2.3 存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物を存置して差し支えありません。なお、存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られます。また、戸建住宅の地下躯体は対象に含まれません。
 
 (1) 存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない。
 (2) 対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかである。
 (3) 地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではない。
 (4) 関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す。
 
 なお、地下工作物を存置する場合においても、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきものです。また、上記の(1)から(4)までの条件を満たしていないと判断した場合は「廃棄物」に該当し得るとともに、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められると判断した場合は、当該地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることが可能となっています。

上記の取扱いは,令和5年4月1日から適用します。


【リンク】

1.既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン [PDFファイル/9.3MB]

2.同リーフレット [PDFファイル/1.32MB]
共に一般社団法人日本建設業連合会作成

3.第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について(通知) [PDFファイル/157KB]

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