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自動車リサイクル法関係図
自動車の所有者 (ユーザー) | 使用済みになった自動車を、引取業者に引き渡す。シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担する。 |
引取業者 (登録制、5年毎の更新) | 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。 (リサイクルルートに乗せる入り口の役割) |
フロン類回収業者 (登録制、5年毎の更新) | フロン類を適正に回収し、自動車メーカー等に引き渡す。 使用済自動車は解体業者へ引き渡す。 |
解体業者 (許可制、5年毎の更新) | 使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバック類を自動車メーカー等に、解体自動車(廃車ガラ)を破砕業者等に引き渡す。 |
破砕業者 (許可制、5年毎の更新) | 解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー等に引き渡す。 |
自動車メーカー等 | 「拡大生産者責任」の考えに基づき、自らが製造または輸入した自動車が使用済みになった場合、 その自動車から発生するフロン類、エアバック類、及びシュレッダーダストを引き取り、リサクル等を適正に行う。 |