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低濃度PCB廃棄物の処分
1 処分方法
収集運搬,処分ともに許可を持っている業者に委託してください。
(1) 収集運搬の委託
無害化処理施設への運搬は,都道府県又は政令市の許可を得た収集運搬業者に委託してください。
※ 保管場所(高知県又は高知市の許可)と処分先,両方の許可が必要です。
なお,以下の無害化処理認定事業者の中には,収集運搬と処分の両方を行うことができる業者もあります。
高知県の許可業者一覧
以下のリンク先にある,産業廃棄物処理業者名簿のうち,「特別管理産業廃棄物収集運搬業者一覧」の「取扱品目」の「PCB」の欄に〇がある業者が許可業者に該当します。
ただし,処理委託先の都道府県又は政令市の許可も必要となりますので,許可業者に確認してください。
高知県環境対策課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030801/2018010400077.html)
高知市の許可業者一覧
以下のリンク先にある,「高知市(特別管理)産業廃棄物処理業許可業者名簿」の10ページ目にある「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」のうち,「取扱品目」の「PCB」に◎がある業者が許可業者に該当します。
ただし,処理委託先の都道府県又は政令市の許可も必要となりますので,許可業者に確認してください。
高知市廃棄物対策課ホームページ(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/68/zigyousyo-sanpaimeibo2.html)
(2) 無害化処理事業者への処理委託
低濃度PCB廃棄物は,環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者又は都道府県・政令市の長の許可を得た民間の処理業者に委託して処理を行ってください。
無害化処理を行うことが可能な業者については,以下のリンク先をご覧ください。
なお,無害化処理事業者によっては,低濃度PCB廃棄物のうち,廃電気機器の処理ができない業者もあるのでご注意ください。
環境省 低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/procedure/procedure.html)
2 処分期限
低濃度PCB廃棄物の処分期限は,令和9年3月31日までとなっています。
高濃度PCB廃棄物の処分期間は既に終了しています。
万一,発見した場合には,高知市廃棄物対策課までご連絡ください。
出典:環境省ホームページ(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/pdf/pamphlet.pdf)