本文
廃棄物が地下にある土地の指定について
指定区域について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下,「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき,廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質変更が行われることにより,当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しています。
高知市では,以下の場所を指定区域として指定しています。
指定番号 | 指定年月日 | 告示 | 所在地 |
---|---|---|---|
一廃-1 | 令和4年7月1日 | 高知市告示第120号 [PDFファイル/37.16MB] |
高知市春野町秋山字寺田山 2857番1の一部 |
指定区域台帳の閲覧について
法第15条の18の規定に基づき調製している指定区域台帳には,指定区域の所在地,土地の形質変更の実施状況などの事項を記載した帳簿と図面がまとめられています。詳細については,廃棄物対策課窓口で閲覧することができます。
閲覧場所
高知市役所 環境部廃棄物対策課
高知市本町5丁目1番45号本庁舎5階 511窓口
指定区域での土地の形質変更について
指定区域として指定された土地の形質変更を行う場合には,法第15条の19の規定に基づき変更の30日前までに届け出なければなりません。また,指定された際に当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合も,その指定の日から14日以内に届け出なければなりません。
土地の形質の変更届出書様式(様式第35号) [Wordファイル/16KB]
この制度の詳細については,環境省の「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省HP)