ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 廃棄物対策課 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト(電子マニフェストを含む。))に係る措置内容等報告書について

本文

産業廃棄物管理票(マニフェスト(電子マニフェストを含む。))に係る措置内容等報告書について

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項の規定により産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(以下「交付者」という。)または法第12条の5第1項の規定により情報処理センターに登録した排出事業者(以下「電子マニフェスト利用者」という。)は,法第12条の3第8項または法第12条の5第10項によリ,以下の場合において,行うべき措置が規定されています。 


 交付者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第8条の29により,下記別表第1の左欄に該当するときは,右欄に記載する期限内に「様式第四号による措置内容等報告書を都道府県知事※に提出するものとする。」ことが定められています。

※:産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事等(所在地を管轄する行政機関が政令市の場合は政令市長(所在地が高知市内であれば高知市長))

 様式第四号 [Wordファイル/24KB]     様式第四号 [PDFファイル/63KB]

別表第1
区分報告期限
前条に規定する期間【法第12条の3第3項 前段または第4項 前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては,60日)・・・いわゆるD票の期限】【法第12条の3第5項 または第12条の5第5項 の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から180日・・・いわゆるE票の期限】内に法第12条の3第3項から第5項までまたは第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき 前条【法第12条の3第3項 前段または第4項 前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては,60日)・・・いわゆるD票の期限】【法第12条の3第5項 または第12条の5第5項 の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から180日・・・いわゆるE票の期限】に規定する期間が経過した日から30日以内
法第12条の3第3項から第5項までまたは第12条の5第5項の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたときこの管理票の写しの送付を受けた日から30日以内
虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき虚偽の記載のあることを知つた日から30日以内
法第14条第13項または第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(この通知をした産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第3項の規定による管理票の写し【いわゆるB2票】の送付を受けていないときこの通知を受けた日から 30日以内
法第14条第13項または第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(この通知をした産業廃棄物処分業者または特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第4項の規定による管理票の写し【いわゆるD票】の送付を受けていないときこの通知を受けた日から  30日以内

 電子マニフェスト利用者は,規則第8条の38により,下記別表第2の左欄に該当するときは,右欄に記載する期限内に「様式第五号による措置内容等報告書を都道府県知事※に提出するものとする。」ことが定められています。

※:産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事等(所在地を管轄する行政機関が政令市の場合は政令市長(所在地が高知市内であれば高知市長))

様式第五号 [Wordファイル/25KB]     様式第五号 [PDFファイル/65KB]

別表第2
区分報告期限
法第12条の5第9項の規定による通知【法第12条の5第1項に規定する情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)からの通知】を受けたとき前条に規定する期間【法第12条の5第2項 の規定による報告 登録の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、60日)】【法第12条の5第3項 の規定による報告 登録の日から180日】が経過した日から30日以内

法第12条の5第4項の規定により通知を受けた同条第2項または第3項の規定による報告【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可業者または(特別管理)産業廃棄物処分業許可業者からの報告により情報処理センターが交付者に通知した内容】が虚偽の内容を含むとき

虚偽の内容を含むことを知つた日から30日以内
法第14条第13項または第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、法第12条の5第4項の規定による法第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(この通知をした産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)の運搬が終了した旨の通知を受けていないとき法第14条第13項または第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から30日以内
法第14条第13項または第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、法第12条の5第4項の規定による第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(この通知をした産業廃棄物処分業者または特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)の処分が終了した旨の通知をけていないとき法第14条第13項または第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から30日以内

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)