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低濃度PCB該当性の判断
1 調査方法
(1)自家用電気工作物
自家用電気工作物の高圧受電設備は,6,600V以上の電気を工場やビル等の事業場内に引き込んで受電し,各種設備に配電するために100Vから200V等の低圧に変換する機器です。
高圧受電設備は通常,キュービクルと呼ばれる金属箱の中に変圧器,遮断器,コンデンサー等とともに設置されています。
使用中の電気機器の確認では感電するおそれがあるため,必ず電気機器の保守・点検を行っている電気主任技術者等に依頼し,定期点検などの機会をとらえて調査するようにしてください。
<手順>
(1) 高圧受電設備の設備台帳に記載された電気機器と現物を照合しながら,機器名称,製造者名,型式,容量,製造年等について記載漏れや誤記がないか確認する。
(2) 配電図をたどり,受電設備内の機器以外に電力用コンデンサーやリアクトル,遮断器等が設置されていないか確認する。
※ 使用中の電気機器の確認では感電のおそれがあるため必ず停電してから実施すること。
(3) 台帳に記されていないものがあれば,銘板情報を確認して,機器名称,製造者名,型式,容量,製造年を記載する。
(4) 下記のフローに従い確認する。
※2 使用中のものについては,PCB汚染の疑いありとして記録し,廃止後に分析を実施してください。もしくは,低濃度PCB廃棄物とみなして処分することも可能ですが,その場合も届出は必要です。
(2)非自家用電気工作物
低圧受電する設備の分電盤内のコンデンサーや溶接機等に内蔵されたコンデンサー等の自家用電気工作物以外の機器は,自らメーカーに確認するか,電気工事業者等に依頼して行ってください。
<手順> 低圧コンデンサーの場合
2 低濃度PCB含有が判明した場合の手続き
(1)使用中の電気機器の場合
・使用中の電気機器が低濃度PCB含有電気工作物に該当することが判明した場合は,電気事業法の電気関係報告規則に従い,電気機器を設置している場所を管轄する産業保安監督部に遅滞なく届出をすることが必要です。
・設置者の氏名や住所の変更,事業場の名称,所在地の変更時,廃止時,事故等が発生した場合も同様に届出が必要です。
・使用中の非自家用電気工作物についても,分析によりPCBを含有することが判明した場合や,使用を終えて廃止した後に低濃度PCB廃棄物とみなして無害化処理することが予定されている場合は,すみやかに以下の(2)の届出をしてください。
中国四国産業保安監督部 四国支部 電力安全課 電話 087(811)8587
(2)保管中・廃棄物の場合
・使用を終えて廃止した低濃度PCB含有電気工作物は,低濃度PCB廃棄物になります。廃棄物処理法の保管基準に準じて適正に保管し,年度末までに発生したもの(保管中のものも含む)及び処分したものの状況を,翌年度の6月末までに保管場所を管轄する自治体(都道府県又は政令市)に届出をすることが必要です。
出典:環境省ホームページ(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/pdf/pamphlet.pdf)