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特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は,特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるために,事業場ごとに下記に定める要件を満たす者の中から『特別管理産業廃棄物管理責任者』を選任しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件は,以下のとおりです。
感染性産業廃棄物を生ずる事業場の責任者資格
- 医師,歯科医師,薬剤師,獣医師,保健師,助産師,看護師,臨床検査技師,衛生検査技師または歯科衛生士
- 2年以上,法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令に基づく大学,若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学,薬学,保健学,衛生学,若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者,またはこれと同等以上の知識を有すると認められる者※1
※1「同等以上の知識を有すると認められる者」として,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」または「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講し修了試験に合格した者を認めています。なお,「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了試験に合格した者は医療関係機関等に限り,感染性廃棄物を含むすべての種類の特別管理産業廃棄物を取り扱う,特別管理産業廃棄物の管理責任者になることができます。
この講習会については,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご参照ください。
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の責任者資格
- 2年以上,法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)または旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては,土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく大学または旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校または旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校または旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校または旧中等学校令に基づく中等学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校または旧中等学校令に基づく中等学校において,理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 1から8までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者※2
※2「同等以上の知識を有すると認められる者」として,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講し修了試験に合格した者を認めています。
この講習会については,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご参照ください。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は,この責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を法に基づき適正に遂行することであり,例えば次のような役割が考えられます。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
- 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
- 適正な処理の確保(保管状況の確認,委託業者の選定や適正な委託の実施,マニフェストの交付,保管など)