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福祉施設等における消防用設備等の点検について
福祉施設等は「1年に1回」の点検報告が義務です。
建物関係者は「半年に1回」設置している消防用設備等(消火器,誘導灯など)を点検し,その結果を「1年に1回」管轄の消防署に報告する義務があります。
福祉施設における過去の火災では多くの方の命が失われています。そのため,「うちは大丈夫」といった考えは,過去の火災事例からも非常に危険です。
【2018年】長崎県の認知症高齢者グループホーム火災において5名の方が亡くなった火災
→ 経営者に禁固2年執行猶予4年の判決
火災が起きることはないと安易に考え,漫然と施設の運営管理をした結果は重大 (長崎地裁)