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指摘された物品を除去してください。
物品の除去が完了したら,管轄消防署所又は立入検査の担当者にご連絡ください。
※火災予防上,即時撤去が必要と判断された場合又は繰り返し避難施設に物品を放置した場合は,消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので,適正な状態を維持管理するよう心がけてください。