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ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合は,消防法令に適合した容器かどうかを確認していただき,購入される方に対して,
1 本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
を行うことが消防法により義務付けられ,令和2年2月1日から施行されます。
また,同様の火災を未然に防止するため,不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。
【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット [PDFファイル/484KB]
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ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合は,消防法令に適合した容器かどうかを確認していただき,購入される方に対して,
1 本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
を行うことが消防法により義務付けられ,令和2年2月1日から施行されます。
また,同様の火災を未然に防止するため,不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。