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いつの間にか消防法違反になっていませんか!?
物品販売店舗,飲食店及び福祉施設などの不特定多数の者が利用する用途があると最新の消防法が適用されるため,新築時のほか既存の建物に入居した場合など,入居した棟に新たな消防用設備等の設置が必要になる場合があります。
新たに事業を開始する,テナントの入替え,建物の増改築,店内のレイアウトの変更などの予定がある場合,事前に最寄の消防署又は消防局予防課までご相談ください。
【連絡先】
消防局予防課 088-871-7504
中央消防署 088-856-9902
北消防署 088-802-6031
東消防署 088-866-3119
南消防署 088-821-9560
いつの間にか消防法違反になっていませんか!? [PDFファイル/363KB]