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すべての施設を把握して,火災を未然に防ぐ

防火対象物調査っています

未把握

防火対象物の調査とは,防火対象物の中で,まだ把握されていない,または記録に登録されていない建物や施設を調査し,適切な防火対策がとられているかを確認する活動です。
すべての防火対象物は,条例に基づき消防署に届け出る義務がありますが,実際には登録漏れや認識不足で把握されていない施設もあることがあり,そのため調査が必要です。
この調査は,公正,公平な業務を行うため,すべての防火対象物を明確にし,適切な防火対策が講じられているかを確認することを目的としており,高知市内の個人住居以外の建物が対象となります。

「防火対象物使用開始届出書」をごじですか

調査を行う要因の一つに,「防火対象物使用開始届出書」の未届けがあります。
届出をせず,店を開業してしまった場合,きれいに内装工事などが終わった後やテナント運営開始後に,消防用設備の設置工事が必要になるかもしれません。

使用開始リーフレット表

消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出しましたか?

関係者さんへ,3つのお

●現地立合いのお願い

消防職員が現地に直接訪問し,当日又は後日に建物内を確認・計測を行います。
また,建物の使い方や従業員の人数など,使用状況をお聞きし,消防用設備の必要性と有無を確認しますので,ご協力をお願いします。

●防火対象物使用開始届出書の提出確認のお願い

建物の所有者の皆さんは,入居されているテナント関係者に「防火対象物使用開始届出書」などの届出や必要な消防用設備等の工事がされているか確認してください。
消防用設備等の設置・維持管理違反に関する責任は,最終的に建物所有者となる可能性があります。

●その後の維持管理のお願い

現地の調査で,消防職員から指摘された指導事項があった場合,遅延することなく改修をお願いします。指導事項の改善方法は,以下のホームページでも確認できます。
消防用設備は定期的に点検を行い消防署に報告する義務があります。どんな時も正常に機能するよう維持管理をお願いします。

消防職員の立入検査で指導を受けられた方へ