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火気使用設備(こんろ,給湯器)・電気設備(変電設備,発電設備等)の不備(条例違反)
改善期間の目安:概ね2カ月以内
1.火気・電気設備自体に不備がある場合
製造メーカーや設置した業者,販売店などにご相談ください。
2.維持管理や取扱方法に不備がある場合
査察結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は管轄の消防署所又は立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。
3.完了報告
改修が完了したら管轄の消防署所又は立入検査を実施した担当者までご連絡ください。
※火を使用する設備(変電設備等)の設置届出書の提出を指摘された場合
以下の様式をダウンロード後,内容を記入して管轄の消防署(※出張所は除く)に提出してください。