ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 消防局予防課 > 建物を利用する方への情報提供(公表制度)について

本文

建物を利用する方への情報提供(公表制度)について

公表制度の目的は、建物を利用する方への「情報提供」です。
 
 「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を高知市のホームページで公表するものです。

1 公表制度の対象となる建物は

 消防法で特定防火対象物として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等、不特定多数の者が利用する建物が対象となります。

2 公表の対象となる違反は

 次に掲げる消防用設備等の設置が義務になっているにもかかわらず,設置されていない建物が対象です。
 ⑴ 屋内消火栓設備
 ⑵ スプリンクラー設備
 ⑶ 自動火災報知設備

3 公表中の防火対象物情報

消防法令違反による公表日:令和3年5月24日
防火対象物の名称 カジハラ耳鼻咽喉科
防火対象物の住所 高知市愛宕町二丁目22番12号
違反の内容 自動火災報知設備未設置
根拠法令 消防法第17条第1項
違反の位置 建物全体
消防法令違反による公表日:令和6年6月19日
防火対象物の名称 誠和ビル
防火対象物の住所 高知市上町四丁目4番21号
違反の内容 自動火災報知設備未設置
根拠法令 消防法第17条第1項
違反の位置 建物全体

 

公表対象物一覧  [PDFファイル/55KB]

4 公表の時期は

 立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
 また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

5 建物関係者の皆さんへ

 次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。
 ⑴ 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
 ⑵ 飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の不特定多数の者が利用する用途が新たに入居する場合等

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)