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消防法令違反による命令を受けている防火対象物
消防法令に基づく措置命令を発令した建物の公示
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し,その改修等の命令を発した場合には,消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
高知市消防局では,命令を行い,公示している建築物等の所在地,名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
現在,高知市内において「消防法令に基づく措置命令を受けている建物」は以下のとおりです。
命令を発令した建物の公示
防火対象物の名称 | カジハラ耳鼻咽喉科 |
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防火対象物の住所 | 高知市愛宕町二丁目22番12号 |
命令を受けた者の氏名 | カジハラ耳鼻咽喉科 院長 梶原 正行 |
命令の内容 | 令和4年1月24日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。 |
根拠法令 | 消防法第17条の4第1項 |
命令をおこなった日 | 令和3年12月6日 |
管轄消防署 | 北消防署 |