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飲食店等における消火器の設置基準の改正について

 2016年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ,消防法が改正されました。
 この改正により,これまで消火器の設置義務のなかった小規模な飲食店等においても,新たに消火器の設置が義務付けられます。

消防法改正の概要

【改正後】
 面積にかかわらず,すべての飲食店等に消火器の設置が必要。
 ただし,延べ面積150平方メートル未満で次のいずれかに当てはまる場合は設置不要。
 ・火を使用する設備や器具を設けていない。(※1)
 ・防火上有効な対策が取られている。(※2)

【改正前】
 延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に消火器の設置が必要。

施行期日

 2019年10月1日から

飲食店等とは

 レストラン,そば屋,すし屋,喫茶店,スナック,料亭などが当てはまります。
 消防法令上は次のとおりです。
  消防施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物
  イ 待合,料理店その他これらに類するもの
  ロ 飲食店

火を使用する設備や器具とは(※1)

 飲食物を提供するため,調理を目的として設置されている,「火を使用する設備」または「火を使用する器具」が当てはまります。
(IHコンロ等は除きます。)

防火上有効な対策とは(※2)

 次の1~3のいずれかの対策がとられている場合,消火器の設置は不要です。

 1 調理油加熱防止装置
  センサー(すべての火口に必要)が温度を感知し,自動的に火を消して出火を防ぐ装置。(Siセンサー等)

 2 自動消火装置
  火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し,消火薬剤を放出して火を消す装置。(フード等用簡易自動消火装置等)

 3 圧力感知安全装置
  加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し,自動的にガスの提供を停止して火を消す装置。 

飲食店の消火器設置義務リーフレット

リーフレット  [PDFファイル/2.38MB]

消火器の点検報告支援パンフレット

 消火器の設置後,6ヶ月ごとに点検し,1年に1回管轄の消防署への報告が必要となります。
飲食店への消火器リーフレット

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