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古くないですか?消火器をご確認ください
老朽化した消火器や使用期限の切れた消火器をそのままにしておくと,いざという時に使えない事態が想定されます。
また,老朽化した消火器の破裂事故により,初期消火時の負傷事故が実際に起こっています。
令和4年1月1日以降は,旧規格の消火器は交換が必要です!
老朽化した消火器の破裂事故等に鑑み,平成23年1月1日に「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等」が施行されました。
型式が失効した消火器(旧規格消火器)の設置は認められていませんので,旧規格の消火器が設置されている場合は,すみやかに交換・リサイクルをお願いします。
一戸建ての自宅など,任意で設置している消火器には,交換義務はありません。ただし,旧規格の消火器は製造からすでに10年以上経過しているため,交換を推奨されています。
新規格の消火器は銘板(ラベル)が詳細です(平成23年1月1日施行)
消火器の処分は,適切に行いましょう
※注意!高知市消防局は消火器の収集を行っておりません。
消火器は,平成22年1月からリサイクル制度の導入により,産業廃棄物ではなくなりましたので,ゴミとして廃棄処分できなくなりました。
消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので,お近くの窓口へお問い合わせください。
消火器リサイクル窓口検索はこちら➡www.ferpc.jp/accept/(外部サイト)
消火器の処分に関する問い合わせ先
株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
Tel:03-5829-6773
ホームページ 消火器リサイクル推進センター https://www.ferpc.jp/(外部サイト)
参考資料 (株式会社消火器リサイクル推進センターより)
リーフレット [PDFファイル/720KB] チラシ [PDFファイル/390KB]
レポート(2018版) [PDFファイル/1月01日MB]