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少量危険物(ガソリン,灯油等)の不備(条例違反)

改善期間の目安:1カ月以内

1.少量危険物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合

保管する危険物の量が指定数量の5分の1以上の場合は,少量危険物・指定可燃物貯蔵または取扱い(廃止)届出書 [Wordファイル/35KB]管轄の消防署(※出張所を除く)に提出してください。

なお,不要な危険物の整理及び廃棄等によって危険物の貯蔵・取扱い量を指定数量の5分の1未満とした場合は届出等は必要ありません。

届出が必要な数量等は以下を参考にしてください。

指定数量等早見表
品名  指定数量 指定数量の5分の1
特殊引火物 50リットル 10リットル
第1石油類(ガソリン等) 200リットル※ 40リットル※
アルコール類 400リットル 80リットル
第2石油類(灯油・軽油等) 1,000リットル※ 200リットル※
第3石油類(重油等) 2,000リットル※ 400リットル※
第4石油類 6,000リットル 1,200リットル
動植物油類 10,000リットル 2,000リットル
※のうち水溶性のものについて→ 上記※の数量の2倍 上記※の数量の2倍

なお,複数の危険物を貯蔵する場合は合算した数量が指定数量の5分の1未満でなければいけません。

2.維持管理や取扱方法に不備がある場合

査察結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は管轄の消防署所又は立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。

3.完了報告

改修が完了したら管轄の消防署所又は立入検査を実施した担当者までご連絡ください