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通信査察による調査

通信査察の実施

 以下に該当する場合で,消防職員(査察員)が直接的に立入検査を実施することなく,火災予防できると判断した場合に消防職員による立入検査を,建物関係者への口頭での電話確認による「通信査察」に代えます。

1.建築物に固定的している消防用設備等において,火災予防上の重大違反がないこと。
2.建物及び関係者に対して,行政指導等を行う必要のある不備欠陥事項がないこと。
3.管理権原のおよぶ敷地内に,危険物施設等が存在していないこと。​

※「立入検査」を「通信査察」に変更できるか否かの判断は,「消防職員」で行いますのでご了承ください。

建物に管理権原の異なる複数のテナント等が存在している場合

1.統括防火管理者が選任されている場合

 統括防火管理者が各テナント部分の調査を実施してください。調査完了後に「通信査察調査票3( 複数権原 )」を管轄の消防署に持参又は郵送してください。

 ※なお,報告期限は消防職員によって指定させていただきます。

【様式4-2】通信査察調査票3(テナント) [Wordファイル/19KB]

通信査察実施後

 消防職員による通信査察において,火災予防上の指導がある場合は,「是正指導書」を関係者に送付いたします。

 なお,消防署が指定する期日までに改善されない場合は,消防職員による立入検査を実施いたします。

※火災予防上の指導がない場合は,書類等の交付はありません。

通信査察​​