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火気等を取り扱うイベントを開催されるみなさんへ(火災予防条例改正)
屋外における催しの防火管理体制が強化されました!
高知市火災予防条例の一部改正について
改正経緯
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の事故を受け,花火大会や縁日などの催しに参加する全ての人が安心して楽しめるよう,これらの催しに対する火災予防上の安全対策を図るため,平成26年7月1日に高知市火災予防条例の一部を改正する条例が公布され,平成26年8月1日から施行されました。
催し(イベント)の主催者等に気をつけていただくこと
平成26年8月1日以降に開催される祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の大勢の人が集まる催しでは,次にあげる安全対策が必要になります。ただし,大勢の人が集まる催しのうち,親しい方のみが参加するバーべキュー大会や,パーティなどは規制の対象から除かれます。
消火器の準備について
催しにおいて対象火気器具等を使用するときは,消火器の準備が必要となります。消火器とは,業務用の消火器のことをいい,住宅用消火器,水バケツ,エアゾール式簡易消火器具は該当しません。
※対象火気器具とは・・・液体・固体及び気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする,火災の発生させる恐れのある器具(グリドル・コンロ・ストーブ等)をいいます。
露店等開設の届け出について
催しにおいて,対象火気器具等を使用する露店等を開設するときは,催しの主催者等や露店の代表者において,消火器の位置,安全対策を確認したうえで,『露店等の開設届書』により,所轄の消防署へ届出をすることが必要になります。
※露店等の開設届出書については,露店等ごと開設者が届け出なければなりませんが,催しの安全対策を主催者等が把握する意味においても,主催者等が一括届出することを基本とします。
届出等ダウンロード
街路市,露店,イベント等の開設届出書 [Wordファイル/21KB]
街路市,露店,イベント等の火気使用時のチェックリスト[WORDファイル/52KB]
高知市火災予防条例の一部改正についてPDF[PDFファイル/302KB]