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統括防火管理者が作成する全体の消防計画未作成・未届
改善期間の目安:2週間~1カ月
※ただし,統括防火管理者未選任の場合は,統括防火管理者の改修期間に2週間~1カ月を加えた期間とする。
1 全体についての消防計画の作成
以下の構成例を参考に建物全体の消防計画を作成してください。
※全体についての消防計画を基に,各テナントの防火管理者は消防計画を作成する必要があります。
ご自身で作成が難しい場合は,管轄の消防署で作成支援も行っていますので,ご希望される方は事前に管轄の消防署にご連絡ください。
建物における各管理権原者の権限の範囲に関すること |
建物全体についての消火,通報及び避難訓練等の定期的な実施に関すること |
廊下,階段,避難口等の避難上必要な施設等の維持管理に関すること |
火災,地震等が発生した場合における消火活動,通報連絡及び避難誘導に関すること |
火災の際の消防隊に対する建物の構造等の情報提供及び消防隊の誘導に関すること |
2.「全体についての消防計画作成(変更)届出書」の提出
作成した全体についての消防計画を添付して「全体についての消防計画作成(変更)届出書」を管轄の消防署所に提出します。
様式は以下からもダウンロードできます。
全体についての消防計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/37KB]
【記入例】全体についての消防計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/44KB]
【作成例】全体についての防火管理に係る消防計画 [Wordファイル/123KB]