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教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価について

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)の一部改正に伴い,平成20年度から,すべての教育委員会は,毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うことが義務付けられました。
 この法改正の目的は,それぞれの教育委員会が効果的な教育行政を推進し,市民に対する説明責任を果たしていくことにあり,点検・評価にあたっては,その結果をまとめた報告書を議会に提出するとともに,市民に対して公表することとされました。

 高知市教育委員会では,当年度に行った事務について検証を重ね,その結果をまとめた報告書を市議会定例会に提出し,その内容を公表しています。

令和3年度以降の報告書

令和3年度(令和3年12月市議会定例会に提出)

令和4年度(令和4年12月市議会定例会に提出)

令和5年度(令和5年12月市議会定例会に提出)

平成20年度から令和2年度までの報告書

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